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2023(令和5)年版 衛生管理者(第二種)講座テキスト>1-1-1>労働安全衛生法の目的等
2023(令和5)年版 衛生管理者(第二種)講座テキスト
・第1部 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)
・・第1編 労働安全衛生法
・・・法第1章 総則関係
・・・・労働安全衛生法の目的等
労働安全衛生法の目的等
(1)目的(安衛法第1条)
安衛法 第一章 第一条は以下のように定めています。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
法律文は、やたら文章が長くなるのが特徴みたいですね。
一文がこんなに長いと「つまり何を言っているの?」が読み取りづらくて仕方がないので、5W1Hで構造分解してみましょう。
明記されていること
なぜするか(Why)
:職場における
::労働者の安全と健康を確保するとともに
::快適な職場環境の形成を促進すること
:を目的とする
どのようにするか(How)
:労働基準法と相まつて行うこと
何をするか(What)
:労働災害の防止のための
::危害防止基準の確立
::責任体制の明確化
::自主的活動の促進の措置を講ずる等
:その「防止に関する総合的計画的な対策」を推進すること
テキストには、このくだりのチェックポイントとして
労働衛生3管理・5管理
・作業環境管理
・作業管理
・健康管理
・総括管理
・労働衛生管理
が記載されているのだけど、ただ項目が5つ箇条書されているだけなので「それが何?」なのかさっぱり分からない。
……で、調べてみたら、Bingに聞いてもググっても5項目目が「労働衛生教育」しか出てこない。
まちがい……?
どっちか分からないんですが、一応この「労働衛生3管理・5管理」というのはこんな感じで解説されていました。
労働安全衛生法は、事業者に労働者の安全および健康の保持・増進を図ることを義務付けています。事業者は、法の定めに従って、安全衛生管理体制を整備し、労働衛生の3管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)と労働衛生教育を行わなければなりません。
これを踏まえると
何をするか(What)
目的:労働災害の防止のための「防止に関する総合的計画的な対策」を推進すること
手段::労働衛生3管理・5管理
みたいな関係なのかなと解釈しました。
おまけ
BingAIさんに「この条文を5W1Hで説明してください」って頼んだので、書いてないことまで補ってくれた。
↓
誰がするか(Who)
:事業者や労働者、国や地方公共団体などが協力して行うこと
いつするか(When)
:労働安全衛生法の改正に伴って行うこと
どこでするか(Where)
:職場において行うこと