憲法31条について
はじめに
第一章 憲法31条とは
第二章 憲法31条解釈
第三章 憲法31条適応範囲
終わりに
はじめに
憲法第31条がどのような法律であり、法律の解釈とともに、話を進めていきたい。調べるきっかけは、憲法31条に関してどういうことなのか、どういった法律なのかを調べるためにやっていこうと思った。
第一章 憲法第31条とは
まず、憲法第31条とは何かというと、何人も法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。と謳っている。
第二章 憲法第31条解釈
憲法第31条の解釈としては、刑事事件のときに、逮捕状を出すにも、人々の解釈でちがってきては、罪刑法定主義の基盤が揺らいでしまう。
なので、適正をはかり、なんの法律無に、財産や身体の自由などを奪われるということの無い様にしなくてはならない。
これこそが憲法第31条で述べていることの解釈だ。
罪刑法定主義において罪の重さを決められた法律により裁くことの意味をわかっていなければならない。
法律で定めていない限りは、その人をむやみやたらに逮捕し、財産や身体の自由を拘束されてはならない。
第三章 憲法第31条適用範囲
解釈において、適用範囲の判例を述べていきたいと思う。
第三者所有物没収事件において、密輸を企てたことで逮捕されたものの船が没収された。この船は実は第三者の物であり、被告人の物では無かった。
この第三者である者に、告知・弁解・防御の機会を与えなかったことに関しては不合理であると評価された。
このことからして法律は適切かつ行政に対して行うということだ。このように、法律は罰したからといって、勝手に第三者のものまで取ってはならないことが言える。
これに関して言うならば、行政も個人で第三者の所有物まではとることは不可能ということが言える。
終わりに
行政においてもその被告人の物でない限り、没収することができないということや、この法律の解釈により、むやみやたらに人を逮捕するという権力を持つことはできない。
逮捕する場合でも、財産を取り上げるにしても、行政の手続きなしにや、勝手に第三者のものを奪うことはできないことが分かった。
もし、この適用されている範囲が私たちであるから、勝手に総理大臣でも法的手続きなしに勝手に国民の土地や財産を奪うことはかえって、この法律に反する為、行われないことがある。
人々は何でも自由であり、自由に財産を奪われることは無いことが言える。
だから、自分の財産であれ、土地であれ行政のことであれむやみやたらに他人の物を奪うことはできないのと一緒だということが言える。