宅建問題集一問一答『宅建業法編』
<監督・罰則>03
第1問
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅建業者A(国土交通太臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Aは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
第2問
甲県知事は、宅建業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
第3問
宅建士が不正の手段により宅建士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅建士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
第4問
甲県知事は、宅建業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第5問
宅建業者A(甲県知事免許)は、宅建業法第72条第1項にもとづく甲県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Aは、50万円以下の罰金に処せられることがある。