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宅建問題集一問一答『宅建業法編』

<監督・罰則>03

第1問
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅建業者A(国土交通太臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Aは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

本問の甲県知事→免許権者でも処分の対象となる行為を行った
都道府県の知事でもないので、業務停止処分を行うことはできません。

答え:❌

第2問
甲県知事は、宅建業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。

免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき→免許の必要的取消事由に該当します。

答え:○

第3問
宅建士が不正の手段により宅建士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅建士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

・不正の手段により登録を受けたとき→登録消除処分の対象となります。
point!!
本問の場合は合格決定を取り消さなければならないわけではないけど、不正受験者は合格を取り消されることがあるよ!

答え:❌

第4問
甲県知事は、宅建業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

国土交通大臣または都道府県知事が宅建業者に対して監督処分を行おうとするとき→公開の聴聞をしなければなりません。

答え:○

第5問
宅建業者A(甲県知事免許)は、宅建業法第72条第1項にもとづく甲県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Aは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

・国土交通大臣または都道府県知事の立ち入り検査を拒んだり、妨げたり、避した者→50万円以下の罰金に処せられます。

答え:○

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