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宅建問題集の一問一答『宅建業法編』


イントロダクション

はい、みんな!不動産の世界ってワクワクするよね。でも、このワクワクの中で成功するには、宅地建物取引主任者試験(宅建試験)ってのがキーポイントなんだ。今回のブログでは、宅建試験を攻略するための一問一答形式の問題集をご用意!
宅建って、ちょっと難しいイメージがあるけど、実は不動産プロになるための一大ステップなんだ。法律のルールや市場のトレンド、そして実際の業務で使うスキルを手に入れて、みんながもっとステキな不動産のプロになれるように応援していくよ!
この問題集では、宅建試験だけじゃなくって、宅建業法のポイントもバッチリ解説するから、安心して勉強してみてね。一緒に不動産の世界を楽しみながら、実力アップしていこう!準備はいい?さぁ、Let's dive into the exciting world of real estate together! 🏡✨


<事務所、案内所に関する規制>01

第1問

宅建業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。

○ or ❌

土地に定着している案内所等以外(テント張りの案内所など)→クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を記載した標識の掲示が必要です。
point!!
申込み・契約をしない案内所等に掲示する標識にもクーリング・オフ制度の適用がある旨を記載する必要があるよ

答え:○

第2問

宅建業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の関覧に供しなければならない。
○ or ❌

従業者名簿→取引の関係者から請求があった場合は閲覧させなければなりません。

答え;❌

第3問

建業者A(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンシヨン(150)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事およびて県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、宅建業法第50条第2項の規にもとづく国出をしなければならない。
○ or ❌

・案内所等の届出→申込み・契約をする案内所等を設ける場合は、
①免許権者と②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届出が必要です。
・届出は、業務を開始する日の10日前までにしなければなりません。

答え:○

第4問

法人である宅建業者A社の従業者であり、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者の宅建士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅建士となることができない。
○ or ❌

・【原則】宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者→宅建士となることはできますが、誰の宅建士となることはできません。
【例外】未成年者である宅建士が宅建業者(法人)の役員である場
食→当該法人の専任の宅建士であるとみなされます。

答え:○

第5問

宅建業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、または売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。

・【原則】業務に関する帳簿→各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
・【例外】宅建業者自ら売主となる新築住宅→閉鎖後10年間保存しなければなりません。

point!!
10年間保存は自ら売主となる新築住宅が対象だから、新築住宅の売買の媒介は5年間の保存だね!

答え:❌


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