【わかりやすく解説】ゼロからわかる嘱託産業医の仕事③復職支援
こんにちは。マジメ嘱託産業医のatamiです。
この記事では私が職員の復職支援に関する業務をどのように進めているかお話していきます。
産業医になった当初から非常に相談が多かったのが職員さんのメンタルヘルス不調による休職・復職に関する相談でした。
私が担当している事業場にはどこも職場復帰支援プログラムがありませんでした。
職場復帰支援プログラムとは休職の手続きから復職後のフォローまでの手順をあらかじめ定めた職場の統一のルールのことです。
そこで、厚生労働省が作成した心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きなどを基に、メンタルヘルス不調による休職者の職場復帰支援プログラムを作成しました。
そして私が担当する事業場には可能な限りその職場復帰支援プログラムを導入していただきました。
この記事では私が作成したメンタルヘルス不調による休職者の職場復帰支援プログラムについてご説明したいと思います。
■大原則は「職場は働く場所である」
大原則として、「職場は働く場所である」「リハビリの場所ではない」ということを念頭に職場復帰支援を行います。
回復不十分なまま無理をして復帰しても、病気が再発したり、病状が悪化して再び休職しなければいけなくなるケースが多くあります。
この場合、本人が辛い思いをするだけでなく、職場に負担がかかります。
少し厳しく聞こえるかもしれませんが、この大原則を守ることによって最終的に本人と職場の利益につながります。
職場復帰支援のゴールは、復職そのものではなく、復職後も元気に仕事を続けてもらうことです。
■復職を許可するのは事業者
誤解されやすいですが復職を許可する最終決定権があるのは事業者です。
職員本人や主治医ではありませんし、産業医でもありません。
職場復帰を許可する基準は所定の業務内容、勤務日数、勤務時間の労働を問題なくこなせる状態まで回復していることです。
職場は職員の病気の種類や重症度で対応を変える必要はありません。
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