女子スポーツの世界に身体男性を入れるべきか否か
9月29日のnoteでも述べたとおり、文科省資料のp.4『特別な配慮の事例』に引っかかりを覚えたみかげ(この記事ね↓)
特別な配慮の事例、運動部の活動「自認する性別に係る活動への参加を認める」これね。
ちょっと色々考えたけれど、やっぱりこの部分は削除してほしいと思った。もちろん「すべての国民の安心安全規定」に接触しない範囲での個別配慮はいいと思うんだけど、明文化しちゃうのはよくないでしょう、と。
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