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不登校支援講座①不登校の定義について

みなさん、こんにちは臨床心理士のさとうです。
本日は第1回不登校講座ということで「不登校の定義」についてお話ししていきたいと思います。
不登校の子どもを支援するためにはまず不登校を「理解」することが必要不可欠です。
お子さんのこれからのサポートのためにもぜひ最後までご覧ください。

不登校の定義


不登校とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義されています。引用:文部科学省 不登校の現状に関する認識

ただし、学校によってはこの定義が異なる場合もあります。


定義は学校によって異なる!?


なぜ先ほどあげた定義が異なるかと言いますと「年間30日」が非常に曖昧だからです。
学校によっては以下が出席として扱われることもあります
・遅刻
・早退
・保健室登校
・別室登校
・職員室登校
・適応指導教室やフリースクール への登校
・放課後登校

などです。もちろん学校によってはこれらが逆に「欠席扱い」になる場合もあります。
なので、お子さんが不登校になった際は一度学校に「何が出席扱い」となるのか必ず確認をするようにしてください。

学校によっては保健室登校がそもそも認められていない、別室登校で過ごす教室がない、などもあります。

お子さんが自分にあったペースで登校するためには、学校が不登校児に対してどのような対応をしてくれるのか、どういった取り組みを行なっているのかなどの情報を取集することは不登校支援において大切な一歩目になります。
お子さんの通っている学校の先生に一度確認をしていただければと思います。

週2・3日の登校は不登校?

現在完全に学校に行っていないわけではないけれど、週2・3日休んでる場合、これは不登校になりますか?という質問を受けることもございます。
週に何日か登校をしている場合のことを「五月雨登校」と呼んでいます。五月雨登校の場合も上記であげた定義に当てはまるので「不登校」となります。
ただ、五月雨登校をしている場合は完全に休んでいる不登校とはアプローチの仕方も異なりますので、今後の記事でアプローチ方法の違いについてもお話ししていきたいと思います。

まとめ


・不登校の定義は「年間30日」以上欠席しているかどうかということ
・何が出席扱いとなり欠席扱いとなるか学校によって異なるということ
・学校側が行なっている不登校児への対応について情報を集めることは重要ということ
・五月雨登校も不登校の一種だということ

を今回知っていただければと思います。
次回の記事では不登校の原因についてお話ししていきたいと思いますのでぜひnoteのフォローやいいね・マガジンの購読をお願いいたします。

それでは次回の記事でお会いしましょう。

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