【スタートアップ!占い師】#8 あれ?開業届って必要なん??
占い師デビューをしたさくらさん。
お客さんの依頼を心待ちにしているようですが、何かを忘れているようです。
さて、忘れていることはなんでしょう。
っていうか、タイトルに正解が書いてあるのでもう言ってしまいますが、答えは「開業届」です。すでに占い師として活動されている方は知ってますよね。
占い師の事業は「個人事業主」になります。
会社に属したとしても業務委託としての契約、つまり「会社」と「個人事業主」との契約となるのです。
(占い館や占い会社のマネージャーやプロデューサーとして、正社員勤務になるのとは違います)。
開業届について、もう少し詳しく話していきましょう。
今回は、参考サイトを使って書いたのもありますし、無料記事で投稿いたします。
結局開業届の届け出は必要?
開業届は、開業してから一ヶ月以内に提出する、という決まりがあります。提出しなかったからといって罰則はありません。開業届を出さなくても確定申告できます。
ですが、所得税法にも書かれている通り「義務」なので、やっぱり開業届の提出は「必要」なのです。
一ヶ月以内に届け出を出さなかったけど、遅れて出すことは可能?
可能です。出しましょう。
副業占い師なんだけど、出さないといけないものなの?
事業として始める=事業収入を得るのですから、出さないといけません。
副業で得られた所得は「雑所得(他の部類には当てはまらない所得)」となりやすいのですが、
継続した期間、安定した収入が得られている
営利目的である
業務に本業と同等の時間を費やしている
職業として社会的に認知されている
……の条件に当てはまるものは、事業所得(事業から生じる所得)として認められます。
・ポッと出のイベント出店で収入を得た
・フリマアプリでたまに占いが売れてた
・無償で占いをしたのに、後で料金を払ってくれた
これらは、事業所得ではなく雑所得になりやすいものです。
(収入の程度が年に2〜3回くらい・おこずかい程度で、ほぼ趣味に近い内容ならば雑所得になりえるでしょう)
これらを継続して行っていて、収入も入り続けているのであれば、副業とはいえ事業所得になるでしょう。事業所得になれば、当然事業としての届け出=開業届の提出が必要になります。
さらに言えば、上に書いたような活動で得た雑所得でも、年間20万円以上の所得があれば確定申告(初めは自動的に白色申告)をしなければいけません。
その際、白色ではなく青色で確定申告をしたい場合は、青色申告承認申請手続の提出の際に開業届も必要になります(青色申告だと、赤字の繰越や多額の控除を受けられるため。白色申告にはない)。
・雑所得と事業所得の違い、参考サイト
余談ですが、所得というのは、売上(収入)から経費を引いた金額です。
収入そんぐりそのままを指すわけではないので、初めて聞いた方は覚えておきましょう。
開業届はどこに出すの?どうやって書くの?
税務署です。
「開業届出したいんですけど〜」と言えば、書き方も教えてくれます。
開業届は、税務署に行かなくてもサイトで作成することもできます。
開業届を出したら、家や会社にバレない?
税務署から、お住まいの家や実家、働いている会社に連絡が行くことはないので大丈夫です。っていうか、「バレるかどうか」っていう話自体が穏やかじゃないんですが……。
開業届を出した人の義務
帳簿付けの義務が発生します。帳簿は、ノートでもExcelでも会計ソフトでも何でもいいです。
開業届を出したらできるようになること・できなくなること
できるようになること
青色申告を選べるようになる
青色申告は控除額が大きい、赤字の繰越ができる、減価償却の特例など、メリットいっぱい!ただし、帳簿の付け方は難しくなってしまうかも(65万円控除)。屋号の口座開設やキャッシュレス決済の加盟契約に使用できる
支払い方法の幅がひろがりますし、お金の管理もしやすくなります。テナントや事務所を借りるときの信用材料になる
事業用の資金を借りられる、事業系の支援金・給付金制度が使える
(事業の証明として必要)保育園に提出する就労証明になる
小規模企業共済に入れる
小規模企業共済は、退職金の積立や資金の借り入れなどを行っているところです。
できなくなること
失業保険がもらえなくなる
事業を始めると、受給資格がなくなります。扶養として入っている人の会社の健康保険や第3号被保険者から外れることがある
会社のほうは、健康保険組合によります。税法上の扶養から抜けないといけなくなる場合がある
扶養控除や配偶者控除が受けられなくなっちゃう場合があります。
・参考サイト
おまけ・開業届出したけど収入ないんよね。確定申告は必要なの?
所得が48万円以下なら、確定申告の義務はありません。
副業占い師であれば、副業の所得が20万円以下ですね。
ですが、確定申告をしないと受けられない控除があります。
医療費控除や生命保険料控除、ひとり親控除や寡婦(寡夫)控除といったものです(これは白色でも受けられます)。
控除は、節税にもなります。(特に、セルフメディケーション税制はかなり嬉しい)確定申告は行っておいたほうがいいでしょう。
ちなみに、上記の確定申告は所得税の申告であって、住民税の申告ではありません。所得税の申告とはまた別で住民税を申告する必要があるのです。
従来の確定申告(白・青関係なく)をすればそのデータを元に市役所・区役所が住民税を計算してくれるので、住民税の申告は不要です。
確定申告をしない選択をとる場合は、自分で住民税申告をしないといけません。
・参考サイト
おまけ・占い師名や屋号について
開業届には、屋号を書く欄があります。
屋号とは、会社名にあたります。
占い師の仕事でいうなら、占い会社名、占い館名、占い事務所名がそれに相当します。
占い師として活動するときは占い師名(雅号、「がごう」と読みます)を使う方が多いのですが、屋号がない占い師は屋号を雅号として使うことが多いと思います。
開業届には、雅号を書く箇所はありません。占い師名は決まっていても屋号が決まっていない場合は、開業届の屋号の箇所に占い師名を書いたほうがいいでしょう。
私のように、占い事務所などの屋号名がすでに決まっている場合は、会社・館・事務所の屋号を、開業届の屋号の箇所に書いたほうがいいでしょう。なお、続けて、占い師名を書く必要はありません。
屋号があるメリットは、屋号付きの銀行口座が作れる、占い会社名・占い館名・占い事務所名を使った看板やロゴが作成できる、屋号同士の文書のやりとりができる(請求書や領収書の送付先が、占い師名ではなく屋号になる)。
個人的には、「うらないや〜」という名前があると何をしている人かわかりやすくなる、屋号でも検索してもらいやすい(検索ワードが増える)、といった点がメリットです。
デメリットは特にないです。
・参考サイト
「お金をとって占いを行う」は、ちゃんとした営利です。占い師もいち事業者なのですから、開業届はちゃんと出しましょう。
わかりましたね、さくらさん?