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特定技能外国人を雇用するためのステップその7「支援計画の作成」#111

今回は、1号特定技能外国人を受け入れるにあたって一番のポイントとなる「支援計画」の作成についてご説明します。

「1号特定技能外国人支援計画」とは?
1号特定技能外国人を受け入れる、受入れ機関は、1号特定技能外国人が、その活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、計画に基づいた支援をおこなう義務があります。

どのような支援が必要になるのでしょうか。

「支援計画の主な記載事項」
支援計画の主な記載事項は、下記の10項目となります。

①事前ガイダンス
労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無等について、対面またはテレビ電話等で説明をおこないます。
実施のタイミングは、雇用契約締結後〜在留資格申請の前です。

②出入国時の送迎
入国時→空港等と事業所または住居への送迎
帰国時→空港の保安検査場までの送迎と同行※
※帰国したことを必ず見届ける必要あり。

③住居確保・生活に必要な契約支援
社宅の提供や連帯保証人になる等、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、手続きの補助等

④生活オリエンテーション
日本のルールやマナー、公共機関の利用方法のレクチャー、災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行
必要に応じて、社会保障や税の手続き等の同行や書類作成補助

⑥日本語学習機会の提供
日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への相談
職場や生活上の相談苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応等

⑧日本人との交流促進
自治会や地域のお祭り等の行事の案内や参加補助

⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成など。また、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供等

⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

今回は、「支援計画の作成」についてでした。
特定技能外国人の雇用・在留資格手続きのことでサポートが必要な方は、ご相談ください。


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