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在留資格「特定技能」外国人の要件とは~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#20

「特定技能」とは、

2019年4月より新たに受け入れがはじまった新しい在留資格のことです。

在留期間は、1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で、合わせて5年まで日本で働くことができます。

技能水準日本語能力水準を満たしている外国人が対象となります。
留学ビザや他の就労ビザと違い、家族を一緒に連れてくることはできません。

特定技能で働く外国人が、日本での暮らしや仕事のことで悩まないために、働く会社や登録支援機関による様々な支援を受けることができます。(特定技能1号)

よく特定技能と比較される、技能実習という制度では、外国人の虐待や残業代の未払いなど。
劣悪な環境に耐えかね、逃げ出してしまう外国人が沢山いることが社会問題になりました。

特定技能(1号)では、この様な問題が起きないように、働く会社や登録支援機関などに外国人をサポートするための様々なルールが設けられています。だから、安心して働くことができるのです。

特定技能という在留資格には、
・外国人本人
・受入企業(働く会社)
・登録支援機関
という、おもに3つの関係性が重要です。

そのなかで今回は、外国人本人の要件
(特定技能ビザを取るための外国人の条件)についてまとめます。

特定技能外国人の要件

・年齢・・・18歳以上(入国時点で)
・健康状態・・・良好であること(医師の診断書が必要)
・技能水準・・・技能試験及び日本語試験に合格していること
(技能実習2号を良好に終了した外国人は免除)
・母国の協力・・・退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人でないこと
・通算在留期間・・・特定技能1号で在留できる期間が通算で5年以内
・保証金、違約金について・・・本人またはその親族等が保証金や違約金の契約を定める契約をしていないこと
・費用負担について・・・入国前及び在留中に負担する費用について、外国人本人が負担する費用の額その内容を理解して合意していること
・本国の手続き・・・日本で働くことについて、母国のルールを守っていること
・分野別基準・・・分野ごとに定める基準にあてはまることる

技能水準とは

従事する業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していることを試験その他の評価方法で証明されていること(技能実習第2号を良好に終了しており、職種・作業に関連性が認められる場合は試験免除)

日本語試験とは

ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力・特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準を有していることが試験その他の評価方法で証明されていること(技能実習第2号を良好に終了している場合は試験免除)

まとめ

少し、むずかしい言葉でしたね。
簡単にまとめると、特定技能には分野が14種類あります。
この14種類のうち、働く会社で必要となる技能の試験に合格すること。日本語能力はN4以上合格者ならよいということです。
試験が免除になる人は、技能実習生が技能実習を最後まで終えて、同じ分野で特定技能に在留資格を変更して働く場合です。

読みづらいかもしれませんが、出入国在留管理庁が提供している資料がありますので、詳しく調べてみたいかたはこちらを参考にしてください。
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 - 法務省

特定技能分野の確認は、P.7~P.9
技能実習2号からの移行対象職種について確認したい場合は、P.35以降(①-1~)をご覧ください。


在留資格申請で困ったときや申請代行など、専門家のサポートが必要な時は在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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Yuko
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