診療報酬の具体的な内容 社会福祉士国家試験対策 保健医療サービス
1.保険診療における入院
では、保険診療における入院について見ていきます。
保険診療における入院というのは、医師が必要と認めて、患者を病室に収容し、入院サービスが行われるという条件が必要となります。この条件が揃った場合には、医療機関は、この保険診療における入院について、被保険者や医療保険者に対し、入院料を請求することができます。
で、この入院料というのが、入院基本料とこれに対する加算及び特定入院料からなりたっています。
ここに入院基本料は、病院が患者に提供する入院医療サービスへの基本的な対価のことです。要するに、入院医療において、寝具類を含む療養環境の提供(いわゆるホテルコスト)、看護師等の確保、医学的管理(医師の診察料)等の費用を総合的に評価したものになります。
そして、この入院基本料は、一般病棟、療養病棟など保険医療機関の機能に応じ、9種類に分かれています。この点は、後でも触れます。
それから、入院基本料に対する加算というのは、例えば、ラーメン屋でラーメンを頼む時に、海苔、卵、チャーシュー等を別途注文したりしますが、このようないわゆるトッピングみたいなものになります。例えば、総合入院体制加算というものであれば、内科、精神科、小児科、外科、整形外科等といったように、総合的かつ専門的な急性期医療を提供する一般病院を特に評価して加算が付きます。
また、特定入院料は、特定の機能をもった病棟、病室や特定の症状、疾患の患者に対して、一定期間における1日当たりの包括的入院料であり、「救命救急入院料」や「特定集中治療室管理料」などがあります。この救命救急入院料なんかは、救命救急医療に係る入院初期の医療を重点的に評価したものになります。また、特定集中治療室管理料は、特に重症度・緊急度の高い患者に対して、医師や看護師が24時間体制で集中的に治療・看護を行う施設を有していると加算が付くというものになります。
で、入院基本料について深堀りしておきます。
入院基本料には、病棟等の類型別に9つの種類があります。1つ目、一般病棟入院基本料。2つ目、療養病棟入院基本料、3つ目、結核病棟入院基本料、4つ目、精神病棟入院基本料。5つ目、高度な先端医療が提供可能な特定機能病院入院基本料。6つ目、専門病院入院基本料。7つ目、障害者施設等入院基本料、そして、8つ目、診療所では、有床診療所入院基本料、そして、9つ目、有床診療所療養病床入院基本料。以上、合計9つの種類があります。
これをすべて説明するのは大変なので、一般病棟と療養病棟の入院基本料について深堀りしておきます。
病院は、患者の状態に応じて、2種類の部屋を用意しています。すなわち、治療によって短い入院期間で退院できる急性の病気の患者を対象とした一般病棟と、慢性的な病気で長期の入院を必要とする患者を対象とした療養病棟です。この2種類の部屋を用意しています。
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