保険外併用診療費等 社会福祉士国家試験 保健医療サービス 完全編
社会福祉士・弁護士の榊原尚之です。
それでは、今回は、保険外併用療養費の説明をしていこうと思います。
1.混合診療の禁止
日本では、保険診療と保険外診療の併用、これは、いわゆる混合診療ですが、混合診療は、健康保険法第44条によって原則として禁止されています。ですので、保険外診療が発生する場合には、保険診療を含めた診療行為全体が自由診療となり、医療費の全額が自己負担となります。
例えば、あるガン患者Aが、ガンの保険診療を受けてB病院に通院していた。Aは、B病院でのガンの保険診療で本当に治るのかと心配になり、なんとか良い治療はないものかとインターネットで、「がん治療」で検索しました。すると、C病院で健康保険適用外、つまり自由診療(全額自己負担)の新しい治療を行っているとの情報が記載されていました。Aは、早速、C病院で新しい治療を受けました。その後、再びB病院で、保険診療の通院治療を継続したいと。でも、この場合には、混合診療に該当します。ですので、病気に関する治療費は、全額自己負担となってしまいます。しかも、過去に遡って、全額自己負担となってしまいます。要するに、自由診療を混ぜると危険なんですよね。
2.保険外併用療養費
で、この混合診療の禁止を原則とするのですが、例外があります。保険診療と保険外診療の併用を例外的に認める制度というものがあります。これを保険外併用療養費といいます。
で、この保険外併用療養費は、評価療養、患者申出療養、選定療養の3種類があります。
まずこの評価療養と患者申出療養、そして、その後に、選定療養というものが、それぞれ何を指しているかということを確認していきます。
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