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\目指せキャリアコンサルタント/ 知識まとめ~労働基準法まとめ~
こんばんは。Machiです。
ロープレ練習では、毎回伸びしろしか感じません。
キャリアコンサルタント資格試験に向けて、定期的に知識をアウトプットしていくこの連載。
(お久しぶりで申し訳ありません)
今回は「労働基準法」!。
今回はボリューム多めですが、項目ごとに短めにまとめてみました。
この記事がみなさんのお役に立てれば嬉しいです。
一緒にキャリアコンサルタント試験までがんばっていきましょう!
🙇お願い🙇
筆者が調べてまとめているものです。
もし修正点等ございましたら、他の読者のみなさんの学びにもなりますので、コメントいただけますと大変ありがたいです。
今日のお題:労働基準法
![](https://assets.st-note.com/img/1706106688471-h2p866XqmY.jpg?width=1200)
働くクライアントからの相談でたびたび登場する労働契約に関するお悩み。
その土台となるのが労働基準法。
かなり範囲が広いのですが、キャリコンの試験では頻出!
個人的で申し訳ありませんが、筆者が苦手としていたり、勉強していてよく見るなぁと感じる部分を中心にまとめていきます◎
今回文字中心でまとめていますが、ご了承ください🙇
労働基準法の「使用者」とは?
・事業主
・事業の経営担当
・その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者
労働基準法における「使用者」は、労働者を使用する立場にあり、労働の対価として賃金を支払う人を指します。
この条件に当てはまるのであれば、経営者や社長など必ずしも経営のトップの立場にある人だけが使用者とは限りません。たとえば、役員は基本的に経営者と同じ立場ですが、工場長や営業部長などを兼任する「兼務役員」は、労働者と使用者の両方の立場にあります。このほか、人事担当者や役員秘書など、会社側の立場で業務にあたる従業員は、業務上は使用者の立場です。また、上司が部下に指揮命令を出す場合、この上司は「使用者」になります。
労働契約期間 覚えたい数字
有期労働契約の契約期間上限は3年まで。
【例外:5年まで】
①厚生労働省が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者
②満60歳以上の労働者
いつでも解雇していいわけではない
解雇予告は30日前まで
または30日分以上の平均賃金の支払いが必要
【例外:解雇予告期間関係なし】
①日雇い労働者
②2か月以内の有期労働契約者
③季節労働者で4か月以内の契約の者
④試用期間の労働者
【更に例外】
・上記④ 試用期間が14日以上なら解雇予告対象!
・業務上の傷病や産前産後休暇の休業期間とその後30日間は解雇不可
※通勤途上災害での傷病は解雇制限の対象になりません!
↑これよく出る💡
契約時のNG事項
労働契約不履行となったときのために以下のような契約をするのはNG✖
①違約金を求める契約
②損害賠償額を予定する契約
誰でも裁量労働ができるわけではない
裁量労働制は2種類。労働者代表と書面での協定を結ぶ必要がある。
①専門業務型裁量労働制
②企画業務型裁量労働制
企業業務型裁量労働制は労働者本人の同意が必要💡
時間外労働まとめ~36協定
第36条に関わるものだから36協定。
原則1日8時間、1周40時間が法定労働時間
→36協定を結ぶことで時間外労働または休日労働が可能になる。
ポイント
・労働組合、または労働者過半数の代表との書面による協定
・行政官庁に届け出が必要
・時間外労働にも制限有!
1か月45時間・1年360時間
※特別条項付きの協定により労働時間延長は可能
36協定 特別条項にも上限あり!
・1か月の時間外労働+休日労働の合計時間 100時間未満
・1年間の時間外労働時間 720時間以内
・1か月45時間の限度時間の超過可能なのは、1年間で6カ月(6回)まで
残業させると会社はコストがかかる
時間外労働:25%割り増し
法定休日労働:35%割り増し
時間外労働が1月あたり60時間超えた場合の超過分:50%割り増し
割り増しになる賃金:家族手当、通勤手当は含まれない💡
なぜなら、1人1人の状況によって支払われる者と支払われない者がいるため
休日・休暇
毎週少なくとも1日の休日を取ってもらうこと
※土日や祝日でなくてもOK!
有給休暇10日以上付与されている労働者に対して、基準日から1年以内の期間で5日間、使用者が取得時期を定めることができる
就業規則に絶対記載すべきことが決まっている
常時10人以上の労働者がいる場合は作成・届け出が必要
就業規則を変更しても、労働者と合意することなく、労働者の不利益になる労働条件に変更してはいけない✖
絶対的必要記載事項(就業規則に定める必要があるもの)
・始業時間、就業時間、休憩時間
・休日、休暇
・交代制の場合は就業時転換に関する内容
・賃金の決定、計算、支払方法
・賃金の締め切り、支払時期
・昇給
・退職、解雇
★賞与や退職手当、表彰・懲戒は相対的必要記載事項★
ちなみに…
労働契約時の書面交付内容は就業規則絶対的必要記載事項に以下をプラス
・契約期間
・仕事をする場所
・仕事の内容
・所定時間外労働の有無
・契約更新
★賞与や退職金の有無はこちらでもマストではない★
※パートタイム・有期雇用労働法でのマスト項目
・上記に加えて
昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口が必要
減給にも上限がある
懲戒で減給する場合でも上限有!
・1日分の半額を超えてはいけない
・減給総額が一賃金支払い期間の賃金総額の10分の1を超えてはいけない
有給が消滅するのは請求権に期間があるから
過去にさかのぼっての賃金請求権は5年間
それ以外の請求権は2年間
有給休暇が2年で消滅するのはこの決まりがあるから
賃金支払いの5原則
①通貨払い
②直接労働者に支払う
③全額を支払う
④毎月1回以上
⑤一定の期日を定める
別段の定めがあれば、厚労省の定める範囲で通貨以外でも支払い可能◎
まとめ
![](https://assets.st-note.com/img/1706106725039-ZfJomOixvP.jpg?width=1200)
今回は労働基準法についてまとめました。
企業で働いている方は会社の就業規則やご自身の労働条件通知書をご覧になってみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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