見出し画像

2024年4月労働条件明示ルール変更!

採用会議「採用見直し係」ナカニシです。

労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日以降の労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に4つの追加項目が必要になりました。

「え?!知らなかった」という方は、法律違反をしている可能性がありますので、
いますぐ雇用契約・労働条件明示書を見直しましょう。

▼厚生労働省ページ


以下が新しく追加される4つの明示事項となります。

①就業場所・業務の変更範囲の明示
すべての労働契約の締結時および有期労働契約の更新時に、将来の配置転換などによって変更される可能性のある就業場所や業務の範囲の明示義務
②有期労働契約の更新上限等の明示
有期労働契約を締結または更新する際に更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示義務。更新上限を設けている場合は、その理由についても明示する必要があります。最初の労働契約の締結後に更新上限を新設または短縮する場合は、その理由を労働者に説明する必要あり。
③無期転換申込機会
有期労働契約を締結または更新する際、無期転換制度を利用して無期雇用へ移行できる時期や申込方法を明示義務
④無期転換後の労働条件の明示
有期労働契約を締結または更新する際、無期転換後の労働条件(賃金、昇進、福利厚生等)の明示義務

参照)厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

補足

  • 2024年4月1日以降に締結または更新される労働契約に適用

  • 2024年3月31日以前に雇用されている労働者に対して新たに労働条件を明示する必要なし

企業が対応すべき3つのポイント

「あれ、うちの会社まだ対応してない、、、」という中小企業の経営者からの相談もちらほらあります。

その場合は、すぐに下記対応することをおすすめします。

①労働条件通知書の改訂
労働条件通知書に、改正で追加された項目を記載し、最新の情報に更新する

②従業員への説明と周知
改正内容について従業員に説明し、周知を徹底する。特に有期労働契約の更新時には、更新上限や無期転換申込機会について分かりやすく説明する。

③社内体制の見直し
労働条件の明示手続きが適切に行われるよう、社内体制を見直す必要があります。

参考情報
より詳細な情報は以下をご覧ください。

▼厚生労働省ページ - 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます:

まとめ

労働条件明示ルール4つの追加項目

①就業場所・業務の変更範囲の明示
②有期労働契約の更新上限等の明示
③無期転換申込機会
④無期転換後の労働条件の明示

企業が対応すべき3つのこと

①労働条件通知書の改訂
②従業員への説明と周知
③社内体制の見直し


労使間トラブルの防止のために、ぜひ今回の改正内容をしっかりと理解し、適切な対応を行いましょう。
============

【採用専門チャット相談】
人事・採用専門相談室

自社にあった採用ツールや広告媒体の選び方、各種サービスのメリット、デメリット、SNS運用方法、エンゲージメントを高める定着ツールの選び方など、人事採用に関するお悩み相談チャットサービスの提供を始めました。
ご希望の方はこちらよりお問い合わせください。

https://forms.gle/mWLF5uGi3LZUdJsV6


採用会議【事業内容】

https://recruit-meeting.com/

採用会議Twitter【つぶやき】
https://twitter.com/saiyo_pro

採用会議Facebook【広報】
https://www.facebook.com/saiyoukaigi/


いいなと思ったら応援しよう!