2024年4月労働条件明示ルール変更!
採用会議「採用見直し係」ナカニシです。
労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日以降の労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に4つの追加項目が必要になりました。
「え?!知らなかった」という方は、法律違反をしている可能性がありますので、
いますぐ雇用契約・労働条件明示書を見直しましょう。
▼厚生労働省ページ
補足
2024年4月1日以降に締結または更新される労働契約に適用
2024年3月31日以前に雇用されている労働者に対して新たに労働条件を明示する必要なし
企業が対応すべき3つのポイント
「あれ、うちの会社まだ対応してない、、、」という中小企業の経営者からの相談もちらほらあります。
その場合は、すぐに下記対応することをおすすめします。
①労働条件通知書の改訂
労働条件通知書に、改正で追加された項目を記載し、最新の情報に更新する
②従業員への説明と周知
改正内容について従業員に説明し、周知を徹底する。特に有期労働契約の更新時には、更新上限や無期転換申込機会について分かりやすく説明する。
③社内体制の見直し
労働条件の明示手続きが適切に行われるよう、社内体制を見直す必要があります。
参考情報
より詳細な情報は以下をご覧ください。
▼厚生労働省ページ - 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます:
まとめ
労働条件明示ルール4つの追加項目
①就業場所・業務の変更範囲の明示
②有期労働契約の更新上限等の明示
③無期転換申込機会
④無期転換後の労働条件の明示
企業が対応すべき3つのこと
①労働条件通知書の改訂
②従業員への説明と周知
③社内体制の見直し
労使間トラブルの防止のために、ぜひ今回の改正内容をしっかりと理解し、適切な対応を行いましょう。
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