最低賃金過去最高額「31円」UP!
採用会議「採用見直し係」3児の父ナカニシです。
雇用される人にとっては、嬉しく、経営者にとっては厳しい、
最低賃金引上げの時期が今年もやってきました。
各都道府県労働局の調査審議により2022年(令和4年)8月23日付けで、
全国都道府県別最低賃金額が、2年連続の過去最高額!
A~Dのランク別に「30円~33円」の引き上げとなりました。
正社員の場合、月給約5千円、年収約6万円の違いが出てくるので結構大きい金額となります。
参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
適用はいつから?
2022年(令和4年)10月より地域別に適用開始となります。
最低賃金を違反した場合どうなるの?
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合、
使用者は労働者に対してその差額を支払い義務があり、
最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、
特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金引上げ対策
①自社の求人の見直し
2022年10月までに、現在の社内の求人で最低賃金以下になる求人がないか確認します。
(確認方法)
時給の場合→時間給≧最低賃金額
日給の場合→日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
月給の場合→月給÷1ヶ月月平均所定労働時間≧最低賃金額
参照)https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
②賃金・就業規則・給与規定の変更
自社の求人で最低賃金を下回る場合は、最低賃金以上になるように設定します。その際、人件費率のシュミレーションを行ってから、経営判断することをおすすめします。
また、就業規則や給与規定(賃金テーブル)に記載がある場合は、同時に変更する必要があるのでご注意ください。
③雇用契約書の再締結
賃金変更が必要な社員・スタッフがいる場合、雇用契約書の再締結、または、変更合意書の取り交わしが必要になります。
最低賃金引上げに活用できる助成金一覧
業務改善助成金のご案内(通常コース)
働き方改革推進支援助成金
キャリアアップ助成金
まとめ
2年連続の過去最高額賃金アップということで、今後物価上昇に伴い、賃金が上がることが予想されます。
また、2022年10月から同時に社会保険の適用範囲も20時間以上に拡大されます。
先を見据えた経営戦略・人事戦略を考え、賃金改定を行うことが必要となります。
2022年10月までに、
①自社の求人の見直し
②賃金・就業規則・給与規定の変更
③雇用契約書の再締結
また、採用会議では活用できる助成金の相談も随時受けているので、気軽にお問い合わせください。
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