訳知り顔の「神聖天皇」批判を批判する by 阪本是丸──氷川神社御親祭150年記念講演の資料から 1(2018年7月7日)
平成二十八年人月八日、天皇陛下は「退位 (譲位)の意向が強く滲み出ている」とされる「おことば」を、国民に向けて発表された。それから一年有余が経ち、すでに(平成30年)六月には「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」も成立、公布された。
一部の報道によれば、政府はこの九月中にもこの法律の施行日 (退位期日)を政令で定める方針とのことであつたが、現時点 (九月十八日現在)では政府に特段の動きはない。その動きについては、ここで触れるつもりはないが、既に神社界からも特例法を前提とする改元を含む一連の譲位 (退位)関係の行事・儀式の具体案も提示されている (神社新報社内に設置された「時の流れ研究会」の見解が九月十一日付けの神社新報号外に掲載されている)。
本研修会では、この一年間の政府や民間、特に神社界の「譲位 (退位)」 をめぐる動きについて触れる余裕はないが、明治天皇の武蔵一宮氷川神社御親祭に象徴されるように、時恰も明治維新百五十年を迎える秋(とき)に際し、小生の前口上として「特例法」制定の決定的な契機となった「おことば」から受けた小生個人の想いを吐露することにする。
▽1 来たるべきときがきた
小生が「おことば」を拝して、瞬時に想起したのが、これは幕末維新期をも含む「近代」及び現時点までに至る皇室制度の抜本的見直しを示唆されているのではないのか。だとするならば、戦後もなお実質的には存在し、機能してきた近代的皇室祭儀 (祭祀のみではない)をはじめとする近代の神宮・神社の総合的体系的祭儀制度の根本的再検討の必要性を迫るものではないのか、ということであつた。
率直な感想は、とうとう来るべき事態が到来したのだ、に尽きる。
「譲位(退位)は光格天皇以来二百年振り」などという、これまではほとんどの国民が知る由もなかった歴史的事柄が報道・流布された。これを契機に、長い天皇制の歴史からいえば「譲位」が当たり前のものであつたのであり、譲位を否定した終身在位制はたかだか二百年、しかも明治の皇室典範制定の際に伊藤博文が「譲位」の採用案を一蹴して決まった制度に過ぎない、とさも訳知り顔の論が噴出したのである。
だが、小生に言わせれば「象徴天皇制」とて、たかが七十年の制度ではないか。年月の長短で歴史的価値判断を加味するのなら、「神仏習合は千年以上続いた、それに対して神仏分離はたかだか百五十年」、と同じ論理である。
五十年以上の昔、「明治百年にかけるか、戦後二十年にかけるか」といった踏み絵的二者択一の議論があったが、天皇制度の問題を戦前の「神聖天皇制」か、戦後の「象徴天皇制」かに大別してその採否を追る論法が今般の「譲位」問題に関連して声高に出現している (片山杜秀・島薗進『近代天皇論──「神聖」か、「象徴」か』、集英社新書、2017年1月、等)。
▽2 「上からのナショナリズム」
とりわけ、以下に引用するような物言いが「おことば」を一種の「権威」として語られる時、改めて小生なりの「応答」をしておく必要性を痛感する (実際にはこの四十年近くやってきたつもりではあるが、如何せん非力であったことは慙愧に耐えない)。
島薗 戦前の国体論が国家神道と不可分の関係にあり、神的な由来をもつ神聖天皇への崇敬を求めるものだったことを思い起こせば、こうした文脈で「国体」が、宗教的な意味を含んで語られていることは明らかです。
つまり、神話的な始原に遡る神的天皇という宗教的観念です。生前退位を認めないと主張する論者たちは、生前退位が天皇の神聖性を脅かすという理由に重きを置き、そう主張しているのです。
彼らは戦後の天皇が神聖性を薄めて、国民とともにある人間君主であることが、まちがったことだと考えているのです。
片山 有識者会議のヒヤリングで櫻井氏が「求められる最重要のことは、祭祀を大切にしてくださるという御心の一点に尽きる」と述べたこととも一致しますね。
島薗 そうです。彼らの主張は、尊い「国体」を護るという神聖国家の信念に基づいています。ただ、祭祀を大切にするのが伝統だと言っても、戦前にあった一三の皇室祭祀のうち一一は明治期につくられたものです。つまり新しい伝統をフィクションとして創造した「上からのナショナリズム」です(前掲書)。
今更、この程度の対話本にむきになることはないと悩みもし、躊躇もするが、本発表も「阪本の単なる想い付きのアジテーション」と思われるのも癪なので、多少の学問的批判を加えておく。
島薗氏は「神話的な始原に遡る神的天皇という宗教的観念です。生前退位を認めないと主張する論者たちは、生前退位が天皇の神聖性を脅かすという理由に重きを置き、そう主張している」と述べている。
▽3 学問的根拠なき思いつき
同書によれば、そうした主張の代表者は加瀬英明、櫻井よしこ、小堀桂一郎などの各氏であるらしいが、小生に言わせれば「生前退位 (譲位)」を「認める。認めない」の話ではない。
そもそも「譲位」制度であれ、「終身在位」制度であれ、少なくとも近世に入ってからの最初の天皇とされる後陽成天皇の後水尾天皇への譲位の宣命においても大宝(養老)以来の「明神(現神)と大八洲国所知す天皇」云々の定型文言(公式令詔書式)は使用されていたのである。
後陽成天皇が後水尾天皇に譲位された時の慶長十六年二月の宣命にも「現神と大八洲國所知す天皇」云々とあり(慶長十六年二月)、またそれに対応して後水尾天皇は「天照坐皇太神の廣前に恐み恐みも申賜はくと申す」と、後陽成天皇の譲位を受けての即位の由を伊勢の神宮に奉告・奉幣されて「寳位無動・天下昇平・海内静謐」をお祈りになつている。
このように、「譲位」されようがされまいが、天皇であるかぎり天皇は「現神(あきつみかみ)として大八洲国をしろしめされている」という観念は少なくとも近世においても一貫した「観念」である。
「生前退位を認めないと主張する論者たちは、生前退位が天皇の神聖性を脅かすという理由に重きを置き、そう主張しているのです」との島薗の物言いは、こうした歴史的背景を無視している。
因みに、近世初の女帝であった明正天皇の後光明天皇への譲位の際の宣命 (でさえ)も「現神止大八洲國所知須倭根子天皇我詔良麻止勅命乎」とあるのを知っている者にとっては、「戦前の国体論が国家神道と不可分の関係にあり、神的な由来をもつ神聖天皇への崇敬 を求めるものだったことを思い起こせば」などという言は学問的根拠を欠いた単なる想い付きとしか評しようがない。
▽4 古来の山陵祭祀があったればこそ
次に、「祭祀を大切にするのが伝統だと言っても、戦前にあった一三の皇室祭祀のうち一一は明治期につくられたものです。つまり新しい伝統をフィクションとして創造した『上からのナショナリズム』です」という指摘について。
島薗氏が言う十三の祭祀とは、明治四十一年に制定された皇室祭祀令でいう大祭の、(1)元始祭 (一月三日)、(2)紀元節祭 (二月十一日)、(3)春季皇霊祭 (春分日)、(4)春季神殿祭 (春分日)、(5)神武天皇祭 (四月三日)、(6)秋季皇霊祭 (秋分日)、(7)秋季神殿祭 (秋分日)、(8)神嘗祭 (十月十七日)、(9)新嘗祭 (十一月二十三日・二十四日)、(10)先帝祭(毎年崩御日に相当する日)、(11)先帝以前三代の式年祭(崩御日に相当する日)、(12)先后の式年祭 (崩御日に相当する日)、(13)皇妣たる皇后の式年祭 (崩御日に相当する日)を指す。
確かに、これら十三の大祭のうち、(8)の神嘗祭と(9)の新嘗祭を除けば、他の十一の大祭は「明治期につくられたもの」であり、そのうちの大半を占める(3)(5)(6)(10)(11)(12)(13)の七つの祭祀は皇霊祭祀系統であり、(1)は皇位の大本、(2)は神武天皇創業、(4)(7)は天神地祇に関する祭祀である。
幕末期の孝明天皇の御世の年中行事を記した勢多章甫の『嘉永年中行事』に記載・説明されている祭祀と比べるならば、誰しもがその「前近代」と「近代」の相異に気付くであろうことは確かである。
だが、皇霊祭祀系統について簡単にいうならば、歴代の天皇を葬る山陵での祭りについては、律令制時代にも治部省諸陵司 (みささぎのつかさ)で「正一人。掌らむこと、陵の霊祭らむこと」とあり、また延喜式の諸陵寮では神代三陵を筆頭に初代神武天皇以来の山陵等が記載され、「凡毎年十二月奉幣諸陵及墓」と規定されている(荷前の奉幣)。
この律令や延喜式に規定された山陵での皇霊祭祀が存在したからこそ、近世における山陵調査・復興運動や幕末期の山陵修造事業が遂行されたのであり、結果的には近代的な皇霊殿・山陵での皇霊祭祀として形成されたとするのが歴史的展開であったと考えるべきである。
▽5 天皇の祭祀に何の不都合があるのか
初代の天皇である神武天皇関係の(2)及び(5)の祭祀にしても、この歴史的背景・脈絡を無視しては語れないだろう。
そのことは、近世最後の天皇であり、近世から近代への橋渡しをされたといっても過言ではない孝明天皇の文久三年(1963)二月の「神武天皇山陵修造の宣命」を見れば明らかなことであり、前記『嘉永年中行事』だけでは決して読み取れない歴史的展開の実態が窺えよう。
そこには 「天皇我詔旨良麻止掛巷母畏伎畝火山東北陵爾申給波久止申須高天原爾事始給比志神漏岐神漏美乃命持氐吾皇御孫尊乃長御代乃遠御代止天津日嗣乎彌継継爾所知食来斯御代乃中爾波甚伎世乃乱逆毛有氐諸陵寮乃官人毛何時志加絶果氐」云々とあるように、元始祭や神武天皇関係祭祀に直結する思想・観念を示す語句が鏤められている。
こういつた思想・観念が近世を通してますます強化・普及し、その具現化としての近代皇室祭祀へと結実したのである。
これをして、島薗氏はいとも簡単に「新しい伝統をフィクションとして創造した『上からのナショナリズム』です」と一蹴しているが、だとするならば後陽成天皇も慶長二年 (1597)の時点で「仮名文字遣」の奥書に「慶長二稔孟子春下澣 従神武百数代末孫和仁 廿七歳」などとは認められなかった筈である。
たとえ島薗氏が近代の皇室祭祀を「フィクション」と言おうとも、今なお御不例などがない限り、今上天皇は元始祭や皇霊祭、神殿祭を親祭されているし、平成二十七年の神武天皇二千六百年式年祭の山陵の儀でも拝礼・御告文を奏されている。
これが歴代天皇の大御心を体してのことであることはいうまでもなかろう。そこに天皇の神聖かつ象徴的なお姿を拝することに何の不都合があるというのだろうか。
▽6 補注「現神と大八洲國所知す天皇」
天皇を「明神。現神。現御神」(あきつみかみ)と形容することは孝徳天皇大化元年七月の高麗使への詔に見える。
その後天武天皇十二年正月の「天瑞に依り大赦及び課役免除の詔」の「明神御大八洲日本根子天皇勅命者(あきつみかみとおほやしましろしめすやまとねこすめらみことのおほみことのりにませ)」、あるいは文武天皇元年八月の「即位宣命」などに使用されて以来、明治天皇までの即位などの宣命に一貫して用いられてきた。
慶応四年八月の明治天皇即位の際の宣命にも、「現神と大八洲國所知す天皇が詔旨らまと宣ふ勅命を、親王、諸臣、百官等、天下公民衆聞食と宣ふ (あきつみかみとおほやしまくにしろしめすすめらがおほみことらまとのりたまふおほみことを、みこたち、おみたち、もものつかさびとたち、あめのしたのおおみたからもろもろきこしめせとのりたまふ)」とある。
また即位の際のみならず、前記したように譲位の宣命においても「現紳と大八洲國所知す天皇」云々の定型文言は使用されていた。
このように、天皇が「神聖」視されたのは何も近代天皇制において始まったわけではない(むしろ、大正天皇や昭和天皇の即位式の勅語に見られるように、「現神」等の使用から「惟神の宝詐」など「惟神」の語の採用に注目すべきである)。
因みに、帝国憲法第三条の「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」の規定を以て、天皇=神聖=神 (現御神、現人神)とされたと理解する向きがあるが、憲法義解に「君主は固より法律 を敬重せざるべからず而して法律は君主を責問するの力を有せず獨不敬を以て其の身體を 干涜すべからざるのみならず併せて指斥言議の外に在る者とす」とあるように、当時の君主国に一般的であった君主に関する規定の踏襲にすぎない。
無論、この定説的な法解釈が昭和十年の天皇機関説問題・国体明徴運動以降に退けられて「天皇現人神 (あらひとがみ)」 説の根拠とされたことがあったことは事実である。
しかし、戦後においても上田賢治氏が本居宣長の「さて人の中の神は、先かけまくもかしこき天皇は、御世々々みな神に坐すこと、申すもさらなり」(『古事記伝』三)を引用して、「天皇は文字通り、民族国家の理想を体現なさる御存在であり、常に我が国の歴史を負ふて、私なく、国の政事を知らし、祭祀に仕へ奉られる御存在なのである。現御神にあられずして、他にいかなる申し上げやうがあるだらうか」と述べている (『神道神学』神社新報社、平成二年)。
この上田氏の指摘は今日においてはますます深刻に考えるべき課題であると思慮するものである。(つづく)
[講演者プロフィール]
阪本是丸(さかもと・これまる) 昭和25年生まれ。國學院大學神道文化学部教授。専門は近代神道史、国学。著書に『明治維新と国学者』『国家神道形成過程の研究』など
以上は、平成29年9月22日に埼玉県神社庁で開かれた明治天皇御親祭150年記念研修会の発表用レジュメです。ご本人の了解を得て転載しました。読者の便宜に配慮し、小見出しを付けるなど、多少、編集してあります。
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