テレワークガイドライン(案)厚労省版
厚生労働省・労働政策審議会分科会資料
厚生労働省・労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)が本日(2021年3月4日)開催されたが、議案(3)は情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改定について(報告)。また配布資料が公開されたが、テレワークガイドラインに関する資料は次のとおり。
【資料3-1】 テレワークガイドラインの改定等について
【資料3-2】 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)
【参考資料2 】これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書概要
【参考資料3】 これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書
【参考資料4 】情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
資料「テレワークガイドラインの改定等について」によると、新たに改定されるガイドラインの名称は、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」となるとのこと(現行のテレワークガイドラインの名称は「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」)。
なお、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)」「1 趣旨」には次のように記載されている。
1 趣旨
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所 を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務 効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ること が可能となるといったメリットがある。
また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の 優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。
テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。
本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワーク の導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドライ ンを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。
また、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)」「2 テレワークの形態」には次のように記載されている。
2 テレワークの形態
テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。
① 在宅勤務
通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に 資する働き方である。
② サテライトオフィス勤務
自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。
③ モバイル勤務
労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。
このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。
【資料3-1】 テレワークガイドラインの改定等について(PDF)
【資料3-2】 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)(PDF)
追記:テレワークガイドライン案が修正されることに
厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案) 」に対して2021年3月4日に開催された労働政策審議会の雇用環境・均等分科会で各委員から意見や質問があり、修正したテレワークガイドライン(案)が3月中旬に開催される労働政策審議会の労働条件分科会で報告されることに。
追記:修正されたテレワークガイドライン案が分科会で報告
2021年3月16日、労働政策審議会の労働条件分科会開催。また安全衛生分科会が持ち回りでこの開催。両分科会において「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)」(3月4日に報告されたガイドライン一部修文)が報告され、了承された。
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」<指針>は、今月内(2021年3月31日までに各都道府県労働局長あてに通達(通知)される予定。
なお、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(案)」<指針>の経過概要、目次、全文はブログ働き方改革関連法ノートに記事を投稿(2021年3月19日)。
厚生労働省テレワークガイドライン<指針>改定案(修正版)(働き方改革関連法ノート)