社労士の勉強会(要件事実論等)に参加した話
北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。
先日、社労士の先生方が有志で開催している勉強会に初めて参加させていただきました。
社会保険労務士として「その他登録」したことのメリットである「研修を受講できる」のひとつです。
新入会員研修会で、運営担当の先生からご紹介いただき、1回目はお試し受講できるとのことでしたので、即申込させていただきました。
ここ2、3年はZoom開催とのことで、今回もZoom開催でした。
講師の先生は、この勉強会の会員である社労士の先生方が担当したり、外部講師の方が講義をしたりするとのことです。
私がお試し受講した今回は、会員の先生の講義と、外部講師として弁護士の先生の講義の二本立てでした。
社労士の先生の講義は、運送業に特化した労務管理に関するものでした。
労働時間の管理や割増賃金に関する内容で、特に、運送業で導入されることが多い、歩合給や固定残業代における割増賃金の取扱いについて、4つの判例を交えて講義をいただきました。
専門家である社労士の先生の講義を聴く自体がこれまでほぼ経験がないので、とても新鮮でとても勉強になりました。
当たり前のことですが、現役の社労士も勉強するということ、判例を読むことの重要性を再認識しました。
続いて、外部講師である弁護士の先生の講義がありました。
内容は、民事訴訟上の要件事実論についてでした。
私は初めて聞いたのですが、弁護士が、裁判において、原告として攻撃→被告として防御、反撃みたいに攻防を行う際の基本的な考えというかルールがあり、それが要件事実で、必要な要件事実のうち欠けているものがあればそもそもその時点で負けが確定してしまう、というようなことだと思います。
民事訴訟において、どのような要件事実が必要なのか、そのために普段からどのような証拠(資料)を残すべきなのか。非常に実践的な内容です。
特に、労働契約上の地位確認訴訟(解雇無効訴訟・普通解雇)における原告の要件事実と、それに対する被告の抗弁はどうなるか。
そして、解雇の場合は、普通解雇の場合とどう違うのか。
ということについて、90分ほどの講義をいただきました。
当然ですが、すべてを理解することはできませんでしたが、初めて知ることだったので、単純に楽しかったのと、大枠はつかめたと思うので、今後少しずつでも勉強したいと思います。
社労士としての知識として必要なもので、解雇が発生するまえに、普段から会社(事業所)が留意すべき点について、その先にあるかもしれない裁判を見据えて、社労士としてのアドバイスができることが重要だととても感じました。いちいちそのくらいで弁護士の先生に相談するのは非現実的ですし。
そして、この講義を担当された弁護士の先生が参考書籍を紹介してくれて、近くの大学図書館でチラ見してみたのですが、難しくてそっと棚に戻してしまいました。。
もう少し初歩的なものから勉強していきたいと思います。
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