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【気になった新聞記事】大学講師の無期転換認めず~最高裁「雇用10年特例」初判断
北海道在住の鶴木貞男@コンサポ登山社労士です。
北海道小樽市にある「つるき社会保険労務士事務所」で特定社会保険労務士として社労士業務を行っております。
先日の日本経済新聞で、「大学講師の無期転換認めず~最高裁「雇用10年特例」初判断」という記事を読みました。
大学講師の無期転換認めず―最高裁の判断
10月31日、最高裁は大学講師の無期転換を認めない判断を初めて示しました。
判決の焦点は、女性講師が「10年特例」の対象職種に該当するか否かという点でした。
2013年の改正労働契約法によれば、一般の有期契約労働者は通算5年を超えると無期契約に転換できる権利を有しますが、大学教員は大学教員任期法で「教育研究組織の職」に限り10年以内の無期転換が認められる特例が設けられています。
争いの経緯はこうです。
女性講師は羽衣国際大学で通算5年を超えて働いており、無期契約への転換を求めましたが、大学側は「10年特例」を理由に雇い止めを決定。女性はこれを不当として、地位確認と無期転換の申請を行いました。
大阪高裁では「介護福祉士養成課程の専任講師としての職務は対象外」とされ、雇い止めを無効とする判断が下されたものの、最高裁では「多様な人材の受け入れによる教育研究の発展」が重視され、特例に該当する可能性が認められました。
文部科学省の調査では、3月末時点での有期契約者1万2400人のうち約8割が無期雇用の権利を取得。最高裁の今回の判断は多くの教育機関で影響を及ぼすとみられています。
感想など
私は今年3月まで大学職員だったので、この10年特例に関する最高裁の判断は気になっていました。
予想どおりの判断ですが、もし今後、10年特例が認められないような判例が出てくると、全国的に各大学は大変なことになります。。
大学側の人間だったものからするととりあえずよかったのかなと思います。
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