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福岡地判令5.10.27

右折車が交差点内に待機し、赤信号に変わったことを見て発進する態様の右直事故、このような事故態様で、赤信号側が10割過失しかありえない、右折車に過失が付くことはありえないとする意見をたまに見る。そして、昨年10月27日の福岡地裁での裁判結果を根拠としている意見を、最近見る機会が増えたように思う。

比較的新しい裁判であること、メディアに取り上げられていること、検察の起訴判断が理不尽にも思えるものであり記憶に残りやすいこと、こういった点で知れ渡ることになったのではと思う。

この記事では、この裁判結果を掘り下げることとした。

なお、交通法規の専門家ではないので、正確性は紹介書籍や弁護士サイト、さらに正確性を望むなら弁護士相談などで補完してほしい。

裁判報道

裁判報道のうち、無料で全文確認可能なものを紹介しておく。

裁判例

この裁判は、裁判所の裁判例検索によって公開されている。
福岡地判令5・10・27、事件番号は令和5年(わ)12。

事故態様

事故報道から、事故現場は福岡県古賀市にある久保石原交差点とわかる。片側3車線道路で右折レーンが設けられた、かなり広い道路。

事故の発生は2021年10月7日。19時3分頃。7月だと日没前だが、当日の日没は17時42分。すでに暗かったことだろう。

直進バイクは北進、右折四輪車は南進して交差点進入して右折。このような右直事故となっている。

右折四輪車は、青信号で交差点に進入のうえ、交差点内で一時停止。その後、赤信号に変わり、第2車両通行帯と第3車両通行帯の四輪車が赤信号に従って減速。これを確認したうえで右折を開始。

直進バイクは、第1車両通行帯と第2車両通行帯の間を走行。第1車両通行帯~第3車両通行帯のすべてに四輪車が先行していた。これら3台の四輪車はいずれも赤信号によって減速、停止したところ、減速中の四輪車を追い抜いて交差点に赤信号で進入した。

その結果、直進バイクと右折四輪車の右直事故となった。

右折車はかなり慎重に右折進行の判断を行っていることが分かる。なぜ起訴され裁判となっているか、不思議に思う人も多いと思う。

事故過失の争点

信頼の原則

通常、赤信号無視してくる車両はないものと信頼してよい。その信頼のもとに行動した結果、事故となり、人身加害があったとしても、過失責任を問われることはない。これは、信頼の原則と呼ばれる。

 信頼の原則とは、「他人が予期された適切な行動に出るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえその他人の不適切な行動と事故の行動とが相まって法益侵害の結果を発生させたとしても、これに対しては過失責任を問われない」とする法理であり、信頼の原則が適用されると、結果予見可能性があったとしても結果回避義務が免除されます(以下『刑法総論講義案(四訂版)』司法協会・160~167頁)。

二訂版(補訂)基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』p.16

裁判のなかでも「赤色信号に従わないで本件交差点内に進入してくる対向車両はないと信頼することは許されるというべき」と記されている。至って真っ当な裁判結果に思う。

信頼の原則の例外

しかし、判決文の「赤色信号に従わないで本件交差点内に進入してくる対向車両はないと信頼することは許されるというべき」には、前提条件が付されている。以下の太字の部分である。

 このような状況において、被告人が、対面信号機が赤色表示に変わり、対向車線の、被告人車両に近い中央寄りの2つの車両通行帯を走行する車両2台が減速して停止しようとする状況を確認したのであれば、別の対向車両が赤色信号に従わずに本件交差点内に進入しようとするのを現認するなど、相手方が交通上適切な行動をとることを期待できないことを認識し、あるいは認識すべきであったときのような特別の事情のない限り、もはや赤色信号に従わないで本件交差点内に進入してくる対向車両はないと信頼することは許されるというべきである。そして、被告人は、本件事故の直前まで、普通自動二輪車であるB車両を認識していなかった上、道路の状況等から、B車両が、赤色信号に従って停止のため減速する先行車両を追い越して本件交差点内に進入しようとする状況を認識すべきであったともいえないから、上記特別の事情も認められず、検察官主張の注意義務はないというべきである。

令和5年(わ)12 p.5

この太字部分を逆説的に読めば、赤信号無視車を現認できる場合など、赤信号無視車の発生が認識できる場合や認識すべき場合は、対向車両の動静を注視する義務、そして事故を回避すべく右折を差し控える義務が生じることとなる。しかし、今回の事故ではそのような事情はなかったと司法判断されている。

……、被告人において、対向車線の第2車両通行帯を走行する車両の左側方の見通しが困難であったからといって、道路の状況等から見て、その付近に赤色信号を無視し、停止しようとする先行車両を追い越して本件交差点内に進入してくる車両が存在することを具体的に予測すべき根拠は見当たらないのであって、後続車両を含めもはや本件交差点内に赤色信号に従わないで進入してくる車両はないと信頼してよい状況に変わりない。検察官の主張は、信頼の原則の適用を否定すべき特別の事情に当たらない

令和5年(わ)12 p.6

信頼の原則における前提は、先に紹介した書籍『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』で以下のように説明されている。

この原則は、決して「手抜き」を許容する法理ではありませんので、自動車運転上、①最も基本的な注意義務である前方注視義務や車間距離保持義務等まで免除されるわけではなく(前方注視義務に関し、東京高判昭51.4.8等)、……

二訂版(補訂)基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』p.18

こちらの説明を見ても、赤信号無視車の存在が容易に認識できる状況にあれば、対向車両の動静を注視する義務、そして事故を回避すべく右折を差し控える義務が免除されないことは分かると思う。

報道の取り上げかた

先のNHKの報道記事で、裁判内容を抜粋している部分を示してみる。

……、福岡地方裁判所は「赤信号で交差点に進入してくるバイクまで予測して安全を確認すべき注意義務はない」などとして、……
……
……裁判長は「車を運転していた男性は対面の信号が赤に変わり、もはや赤信号に従わないで交差点に進入してくる車両はないと信頼して右折した。赤信号で停止している他の車両を追い抜いたうえで交差点に進入してくるバイクまで予測して安全を確認すべき注意義務はない」などと指摘……

赤信号直進のバイクと衝突 車のドライバーに無罪判決 福岡地裁

裁判内容の抜粋を分割してみる。

① 赤信号で交差点に進入してくるバイクまで予測して安全を確認すべき注意義務はない。
② 車を運転していた男性は対面の信号が赤に変わり、もはや赤信号に従わないで交差点に進入してくる車両はないと信頼して右折した。
③ 赤信号で停止している他の車両を追い抜いたうえで交差点に進入してくるバイクまで予測して安全を確認すべき注意義務はない。

赤信号直進のバイクと衝突 車のドライバーに無罪判決 福岡地裁

この報道記事は間違ったことを言っていない。③が、先行車両によってバイクの動静を認識できない状況にあるという前提付きで、注意義務が否定されていること。②が、信頼の原則を適用できる根拠として十分であること。そこまで読める視聴者にとっては間違っていない。

ただ、ネットを見ているとそこまで読み取ることができていない人をしばしば見る。相手車両の動静を認識できる場合にすら、①「赤信号で交差点に進入してくるバイクまで予測して安全を確認すべき注意義務はない」と判決されたかのように理解している人を見かける。

判決文のなかにある「別の対向車両が赤色信号に従わずに本件交差点内に進入しようとするのを現認するなど、相手方が交通上適切な行動をとることを期待できないことを認識し、あるいは認識すべきであったときのような特別の事情のない限り」、これに類する説明があれば、無条件に注意義務が免除されているかのような誤解をする人もいないのではと思う。

果たしてこれは、報道の問題か、視聴者の問題か。個人的には、報道側がもう少し丁寧に説明してほしいと思うところ。

対向車両の認識の程度

判決文のなかに、各車両の位置関係が克明に記されている。黄信号から赤信号に変わった時点の車両の位置関係を図示してみた。バイクのフリー素材が見つからないため、四輪車を押しつぶして長細くした画像で代用した。

それぞれの直進車の停止位置からの距離は、判決文のなかに記されているものを使用した。車幅と右折車の待機位置は、GoogleMapを用いて、航空写真と距離測定機能で算定した。図示するうえでの若干の誤差はご容赦を。

黄信号から赤信号に変わった時点の位置関係

後続二輪車は右折待機車から見て、第2車両通行帯と第3車両通行帯の先行四輪車によって斜線が阻まれている。そのため右折待機車による動静認識はほぼ不可能といえる。夜間では存在認識すら怪しい。

そして、先行3台が減速して赤信号停車の動きを見せているところ、後続二輪車が合間を抜けて、赤信号を無視して突っ込んでくるとは予測できない。

また、右折を開始したあと、右折車の意識は完全に右折先を向いていたと思う。「被告人は、B車両を衝突の直前まで視認していなかった」というのも無理からぬことと思う。

裁判に至る経緯

上記のように、ほぼ無理筋な形で起訴され、無理は通らず、無罪となった。なぜこのようになったのか。それも判決文に記されている。

まずは大まかな経緯を時系列で記す。

2021年10月7日 事故発生
2022年3月10日 略式起訴
2022年3月16日 略式命令に不服として、正式裁判を請求(福岡簡裁)
2022年12月21日 福岡地裁に移送
2023年7月18日 補充捜査に伴う訴因変更

令和5年(わ)12 経緯抜粋

公訴事実の祖語

略式起訴の時点では、公訴事実がこの裁判とは異なっていた。

1 略式起訴時点の公訴事実
 本件は、令和4年3月10日、福岡簡易裁判所に略式起訴されたが、その公訴事実において、第1事実の被告人の負うべき注意義務は、「本件交差点を信号に従い福津市方面から駅東方面に向かい右折進行するに当たり、対向車線の第2車両通行帯には渋滞停止車両があり、第1車両通行帯の見通しが困難であったから、同停止車両の前面で一時停止するなどして、同車両通行帯を対向直進してくる車両の有無及びその安全を確認しながら右折進行すべき自動車運転上の注意義務」とされていた。すなわち、被告人車両は、対面信号の青色表示に従って右折進行しようとしたが、対向車線の車両が渋滞により停止していたとして、対向車線の対面信号が赤色表示でないことを前提としており、訴因変更後の第1事実が、被告人車両が本件交差点内で一時停止後、対向車線の対面信号が赤色表示に変わったことを前提としているものとは異なっていた。

令和5年(わ)12 p.2

このように、信号の状況や直進四輪車の停車理由が実際の状況とはまったく異なっていた。警察の初動捜査が不適切だったのだと思う。右折四輪車の運転者がナイジェリア国籍ということで意思疎通に問題が生じていたのかもしれない。その意思疎通含め、警察の初動捜査が不適切だったのだろう。

ざっと調べたところ、ナイジェリアは方言含めて520以上の言語があると言われており、公用語は英語ながらナイジェリア英語と呼ばれるほどの独自さがあるらしい。イギリス英語ベースに、アメリカ英語が少し混ざって、ナイジェリア英語特有の単語や言い回しがある……とネットでは見られる。日本語をどのくらい話せる人だったのかは分からないものの、事故の状況説明がうまく通じなかった部分がありそうに思う。

略式起訴

略式起訴されている。略式起訴には被疑者の同意が必要とされる。一度は同意したが、略式の手続き中に拒否したということだろうか。これもまた、意思疎通が取れていないことを表しているのかもしれない。

第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない

刑事訴訟法461条の2第1項

補充捜査と訴因変更

補充捜査と訴因変更の流れは、読売新聞の記事から読み解ける。

以下抜粋する。

 事故を巡っては、男性は罰金30万円の略式命令を受けたが、「バイクが赤信号で入ってきた」と不服を申し立て、正式裁判となった。その後、弁護側の指摘を受け、検察側が付近の防犯カメラ映像を解析した結果、バイクが赤信号で進入したことが判明したが、検察側は起訴を取り消さず、公判途中で起訴内容を変更した。

車で右折中に赤信号進入のバイクに衝突、53歳男性に無罪判決…「警察の調書で無視された」

補充捜査がどのくらいの期間かかるものか分からない。2023年7月の訴因変更、これより少しの時期だろうと思う。すると、簡裁での裁判のほとんどは無為に時間だけが過ぎていったということになりそうに思う。

訴因変更ではなく公訴取り下げ(刑事訴訟法257条)でよかったのではないかと思う。しかし、このようなケースで控訴取り下げになることはほとんどないらしい。この点、検察の体質ということかもしれない。

公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

刑事訴訟法257条

 現行法は、起訴便宜主義(刑訴248条)を採り、犯罪の嫌疑も訴訟条件も十分だが諸般の事情を考慮して起訴しない裁量権を検察官に付与したが、その帰結として、起訴後において起訴猶予にすべき事情が発見されたときにも、検察官に公訴を取り消す権限を付与することが適当である(起訴変更主義)。これが、本条の趣旨である
 ただ、この条文は実際にはあまり活用されていない。実務上、公訴が取り消されるのは、法人の消滅、被告人の死亡・所在不明、確定判決の存在、起訴のもとになった重要判例の判例変更など、公訴の維持・追行が不可能な場合がほとんどといってよい。立法趣旨である事後に起訴猶予事由が生じた場合の取消しは、皆無に等しい。……

新・コンメンタール刑事訴訟法 第3版』p.652

報告義務違反

実はこの裁判、報告義務違反にも問われている。警察への報告義務を怠ったというもの。

この記事の主題からは外れるため、簡単に触れるに留めるところ、この点についても無罪とされている。

 当裁判所は、被告人が報告をしなかったことが形式的に報告義務違反の構成要件に該当することは否定できないが、被告人が、Bの負傷の事実はもとより、B車両の損壊の事実について認識しておらず、認識していた自車の損壊も極めて軽微であったことに加え、本件事故がBのほぼ一方的な過失によって生じたものであることや、本件事故後のBの対応状況等に照らすと、被告人の報告義務違反について、可罰的な違法性は認められず、無罪であると判断した。以下詳述する。
……
 このような状況を踏まえると、自車の極めて軽微な損壊を認識していたにすぎない被告人が報告義務を怠ったことについて、形式的に報告義務違反の構成要件に当たるとしても、法秩序全体から見て、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえない。第2事実についても、被告人は無罪である。

令和5年(わ)12 p.2

相手の負傷と双方の車両損壊が軽微であったこと、事故直後の当事者間の会話によって自車の損壊だけを認識していたこと、部品の欠落や落下を伴うような損壊がなく事故後の交通に影響を与える態様の事故でなかったことなどが考慮され、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえないと判示された。

この判決部分には興味深い部分がある。別の記事でまとめるかもしれない。

最後に

報道の取り上げかたに書いたものの繰り返しになるところ、最後にまとめておく。

メディアがもう少し丁寧に説明してほしいと思う。

裁判個別の結果も重要ながら、その裁判結果がどの程度一般化できるかもまた重要と思う。メディア報道には、その部分への解説があまり見られない。そして、報道を見た人のなかには、一般化の程度を間違えてしまう人がしばしば現れる。

今回のケースだと、相手車両を現認できる場合、赤信号無視車が進行してくることが認識できる場合ですら、「赤信号で交差点に進入してくるバイクまで予測して安全を確認すべき注意義務はない」とされた裁判であるかのように読み取ってしまう人が現れる。

判決文のなかにある「別の対向車両が赤色信号に従わずに本件交差点内に進入しようとするのを現認するなど、相手方が交通上適切な行動をとることを期待できないことを認識し、あるいは認識すべきであったときのような特別の事情のない限り」、これに類する説明が報道の中に欲しい。これがあれば、無条件に注意義務が免除されているかのような誤解をする人もいないと思う。

あとは、報道を鵜呑みにしてはいけないということ。
やはり原典確認が重要ということだと思う。


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