『逐条解説公職選挙法改訂版』p.1093~1098
法第136条の2第2項

「地位を利用して」
単に服務上の問題に留まらず
選挙の自由公正を害することが著しい……が法の趣旨

「推薦に関与し」
目的達成を容易ならしめるようにすること等一切の行為を含む

抵触の感
_選挙ポスターを見る人達

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