某Youtube動画の誤解説を見て

過失運転致死傷は、運転と死傷に相当因果関係があれば成立する

車同士の事故で、ほぼ一方的被害車でも同じ
双方運転者や同乗者や巻き添え歩行者が死傷すれば、
双方運転者が同罪に問われる

例外は被追突など、被害車の運転に全く過失がない場合くらい
書籍-車事故

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