『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法第17次改訂版』p.323

おとり罪 公選法224条の2第1項
寝返り罪 公選法224条の2第2項

主催者、出納責任者、親族、秘書、選挙管理者を陥れて
連座制によって、結果的に議員や候補者を陥れる行為

対象は秘書以外にも及ぶ模様
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