SS SS 2024年1月31日 18:16 『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法第17次改訂版』p.323おとり罪 公選法224条の2第1項寝返り罪 公選法224条の2第2項主催者、出納責任者、親族、秘書、選挙管理者を陥れて連座制によって、結果的に議員や候補者を陥れる行為対象は秘書以外にも及ぶ模様 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #公職選挙法 #連座制 1