1人社長向け。社会保険など法人運営で期中において生じる必須タスク。
1人社長こそ注意すべき
いきなり厳しい話から入りますが、1人社長は法人の運営を舐めている方も…。
市販書籍やYoutube動画などに触発され法人を設立したはいいものの、個人事業時代と同じ感覚で「なんとなく」法人運営をしてしまい、源泉徴収事務や社保関係のタスクなど必要なタスクが漏れているようなケースです。
大前提として、法人は設立した時点で求められるコンプラのレベルが上がりタスク量も増えます。そして、外部に委託できるタスクとできないタスク(プラスαの料金を払わなければ委託できないタスク)があり、後者を認識していない方は特に注意です。
給与計算
毎月生じます。
会計業務(仕訳の記帳)は数か月間ほったらかしでも後からリカバーできますが、給与計算は源泉所得税の納税や社会保険料の納付など、法定期限のあるタスクにダイレクトに影響してしまうため、「ほったらかしにしたものを後からまとめてやる」ことは許されません。確実に毎月正しく計算する必要があります。
社労士へ給与計算を委託できます。
これが一番安心ですが、1人社長の場合社労士報酬までは払えないという方が大半であるためその場合給与計算ソフトのマニュアルや市販の給与計算関連書籍を熟読し自己学習しなければなりません。
源泉所得税の源泉徴収事務
特例の適用を受けている場合は年2回、受けていない場合は毎月生じるタスクです。
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(納付書)の作成と提出は税理士事務所へ委託することができます。
ただし、このタスクを受け付けていない税理士事務所もあります。
個人住民税の特別徴収事務
特例の適用を受けている場合は年2回、受けていない場合は毎月生じるタスクです。
キャッシュレス納付をしている場合、「納付情報」の作成だけは税理士事務所へ依頼することはできます。
社会保険料の納付
毎月納付する必要があります。
金融機関と年金機構で手続きを行うことによって、口座振替による納付とすることができます。
算定基礎届
年に1回、7月1日~7月10日までの間に年金事務所(or健康保険組合)へ提出します。
通常は算定基礎届の用紙が、6月中に年金事務所や健康保険組合から会社宛てに送付されてきます。