【資料】地方自治法第199条改正経緯
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)制定時は5項構成
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び普通地方公共団体の出納その他の事務の執行を監査する。
(2) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて前項の規定による監査をしなければならない。
(3) 監査委員は、所轄行政庁又は普通地方公共団体の議会の要求があるときは、臨時に、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、前二項に定める場合の外、必要があると認めるときは、いつでも監査をすることができる。
(5) 監査委員は、監査の結果を所轄行政庁又は普通地方公共団体の議会及び長に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
昭和25年5月4日号外 法律第143号〔第七次改正〕:政府外監査
*改正後の第199条は次のとおりであり、1項増加して6項構成となった。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び普通地方公共団体の出納その他の事務の執行を監査する。
(2) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて前項の規定による監査をしなければならない。
(3) 監査委員は、所轄行政庁又は普通地方公共団体の議会の要求があるときは、臨時に、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、前二項に定める場合の外、必要があると認めるときは、いつでも監査をすることができる。
(5) 監査委員は、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、貸付金その他財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行を監査することができる。
(6) 監査委員は、監査の結果を所轄行政庁又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある選挙管理委員会、公安委員会、教育委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
昭和27年8月15日号外 法律第306号〔第九次改正〕:3E監査、合理化意見
引用している第二条第九項及び第十項はこの改正法で新設された条項で、条文は「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。」というもので、現行の第2条第14項及び第15項。
◇改正趣旨
*改正後の第199条は次のとおりであり、2項増加して8項構成となった。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び普通地方公共団体の出納その他の事務の執行を監査する。
(2) 監査委員は、監査をするに当つては、当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び当該普通地方公共団体の出納その他の事務の執行が第二条第九項及び第十項の規定の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(3) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、所轄行政庁又は普通地方公共団体の議会の要求があるときは、臨時に、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(5) 監査委員は、前二項に定める場合の外、必要があると認めるときは、いつでも監査をすることができる。
(6) 監査委員は、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、貸付金その他財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行を監査することができる。
(7) 監査委員は、監査の結果を所轄行政庁又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
(8) 監査委員は、監査の結果に基いて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。
昭和31年6月12日法律第147号〔第一二次改正〕:関係人調査
*改正後の第199条は次のとおりであり、1項増加して9項構成となった。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び普通地方公共団体の出納その他の事務の執行を監査する。
(2) 監査委員は、監査をするに当つては、当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び当該普通地方公共団体の出納その他の事務の執行が第二条第十二項及び第十三項の規定の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(3) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、内閣総理大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の議会若しくは長の要求があるときは、臨時に、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(5) 監査委員は、前二項に定める場合の外、必要があると認めるときは、いつでも監査をすることができる。
(6) 監査委員は、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が資本金の一部を出資しているもので政令で定めるもの及び当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものについても、また、同様とする。
(7) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(8) 監査委員は、監査の結果を内閣総理大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
(9) 監査委員は、監査の結果に基いて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。
昭和35年6月30日法律第113号〔自治庁設置法の一部を改正する法律附則五条による改正〕
*改正後の第199条は次のとおりで9項構成となっている。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び普通地方公共団体の出納その他の事務の執行を監査する。
(2) 監査委員は、監査をするに当つては、当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理及び当該普通地方公共団体の出納その他の事務の執行が第二条第十二項及び第十三項の規定の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(3) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、自治大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の議会若しくは長の要求があるときは、臨時に、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(5) 監査委員は、前二項に定める場合の外、必要があると認めるときは、いつでも監査をすることができる。
(6) 監査委員は、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が資本金の一部を出資しているもので政令で定めるもの及び当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものについても、また、同様とする。
(7) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(8) 監査委員は、監査の結果を自治大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
(9) 監査委員は、監査の結果に基いて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。
昭和38年6月8日法律第99号〔第一七次改正〕:財務事務
*改正後の第199条は次のとおりで9項構成となっている。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十二項及び第十三項の規定の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(3) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(5) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(6) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの及び当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものについても、また、同様とする。
(7) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(8) 監査委員は、監査の結果を自治大臣、主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
(9) 監査委員は、監査の結果に基いて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。
昭和44年3月25日号外 法律第2号〔第一八次改正〕
*改正後の第199条は次のとおりで9項構成となっている。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(3) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(5) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(6) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの及び当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものについても、また、同様とする。
(7) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(8) 監査委員は、監査の結果を主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
(9) 監査委員は、監査の結果に基いて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。
昭和45年3月12日法律第1号〔第一九次改正〕
*改正後の第199条は次のとおりで9項構成となっている
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(3) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(5) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(6) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの及び当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものについても、また、同様とする。
(7) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(8) 監査委員は、監査の結果を主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
(9) 監査委員は、監査の結果に基いて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。
昭和61年5月30日法律第75号〔第二二次改正〕:受託者監査
*改正後の第199条は次のとおりで9項構成となっている
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨に則つてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(3) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(4) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(5) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(6) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの及び当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者についても、また、同様とする。
(7) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(8) 監査委員は、監査の結果を主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員に報告し、且つ、これを公表しなければならない。
(9) 監査委員は、監査の結果に基いて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。
平成3年4月2日号外 法律第24号〔第二四次改正〕:行政監査、指定管理者監査、合議制
*改正後の第199条は次のとおりで2項増加して11項構成となっている。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(3) 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(4) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(5) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(6) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(7) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものについても、また、同様とする。
(8) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(9) 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
(10)監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
(11)第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。
平成9年6月4日号外 法律第67号〔第二八次改正〕:措置通知
*改正後の第199条は次のとおりで1項増加して12項構成となっている。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(3) 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(4) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(5) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(6) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(7) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものについても、また、同様とする。
(8) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(9) 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
(10)監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
(11)第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
(12)監査委員から監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
平成14年3月30日号外 法律第4号〔地方自治法等の一部を改正する法律一条による改正〕:専門家意見
*改正後の第199条は次のとおりで12項構成となっている。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(3) 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(4) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(5) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(6) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(7) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものについても、また、同様とする。
(8) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
(9) 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
(10)監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
(11)第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
(12)監査委員から監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
平成15年6月13日号外 法律第81号〔第三〇次改正〕
*改正後の第199条は次のとおりで12項構成となっている。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(3) 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(4) 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(5) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(6) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(7) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
(8) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
(9) 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
(10)監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
(11)第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
(12)監査委員から監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
平成29年6月9日号外 法律第54号〔地方自治法等の一部を改正する法律一条による改正〕:合議不成立、勧告制度
*改正後の第199条は次のとおりで3項増加して15項構成となっている。
(1) 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の施行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
(2) 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(3) 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするにあたつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。
(4) 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(5) 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
(6) 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
(7) 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。
(8) 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
(9) 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(10)監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。
(11)第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
(12)監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。
(13)監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。
(14)監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
(15)監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?