求人募集のときに年齢制限ってしてもいいのでしょうか。
求人・採用広告で度々見る「○○歳以下募集!」「応募資格○○歳~○○歳まで!」というようなワード。
本来、求人募集をするときは年齢制限を設けてはいけないことをご存知ですか?
┃求人・採用にはルールがある
求人・採用にはルールがあります。
大きく分けると
①求人広告を出して求人募集するとき
②応募者の中から選考をするとき
③選考結果により採用し雇入れるとき
以上の3つの場面に分かれます。
それぞれの場面で職業安定法や労働基準法などの法律が適用されます。
ハローワークに求人を出そうとすると細かく指導を受けることもありますが、民間の求人サイトに求人広告を掲載するときや自社のホームページに求人広告を掲載するときなどは、あまり意識せずに求人情報を記載してしまっているかもしれません。
また、知らずに記載していることが原因で応募者を遠ざけているというケースも考えられます。
┃例外的に年齢制限が認められる6つの場面
基本的には、ただ単に「若い人がほしい」「○○歳以下の人がほしい」という理由で年齢制限はできません。しかし、そうはいっても年齢制限が必要なケースもあります。
例外的に年齢制限が認められているのは、次ようなケースです。
①会社の定年年齢を上限として求人募集するケース
会社の定年年齢が60歳なのであれば「定年年齢が60歳のため60歳未満の人を募集」するのはOKです。ただし、有期雇用ではなく無期雇用として求人・採用する必要があります。
②法令により下限年齢が定められているケース
警備業や危険な業務など、一部の業務について18歳未満の就業が禁止されている場合があります。そのようなケースでは「○○業務のため18歳いじょうを募集」とすることができます。
③自社内での長期雇用、キャリア形成を目的とするケース
新卒採用をしたり会社の若返りを目指したりする場合には、若年層を対象に求人募集を行うことができます。若年層とは概ね35歳未満とされていますが必ず35歳未満にしないといけないというわけではありません。
ただし、第二新卒を対象とするようなケースでは採用条件を新卒同等としたり未経験者可としたりする必要があります。
④社内のノウハウ継承のために特定の年齢層を募集するケース
例えば、60歳以上のベテランが10人、30歳から40歳代の中堅が5人、30歳未満の見習いが8人、といった場合、ベテランの技術を若手から見習いにノウハウ継承がスムーズにいかないことが考えられます。
30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層のうち、の上下の年齢層と比較して、労働者数が2分の1以下である場合にその特定の年齢層を求人募集することができます。
⑤映画演劇の子役などを募集するケース
映画演劇において子役が必要だったり高齢者役が必要だったりする場合には、年齢を特定して募集することができます。ただし、「イベントコンパニオン25歳以下を募集」などは認められません。
⑥国の施策に基づいて高年齢者等を募集するケース
60歳以上の人を求人募集の対象にしたり、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)を対象にしたりするケースは、一定年齢を対象とした求人募集を出すことが可能です。
┃まとめ
今後、働き手が少なくなっていく中でどのように働き手を確保するかは大きなテーマになります。
そのように考えると年齢や性別で先入観をもってフィルタリングをすることは、会社にとってマイナスになり得ると考えられます。
*厚生労働省
募集・採用における年齢制限禁止について
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