【リファラル採用】社員紹介制度を導入するときに気つけること
リファラル採用(社員紹介制度)というものを聞いたことがあるでしょうか。
社員に「社員になりたい人」、「転職活動中の人」、「転職したいかもしれない人」を紹介してもらう採用方法をリファラル採用と言います。
導入する会社が増えているリファラル採用ですが「他もやっているから」と安易に導入すると知らないうちに法律を犯してしまっているかもしれません。
リファラル採用を導入するときは、メリットとデメリットを把握した上でしっかりと制度設計をすることが大切です。
┃リファラル採用(社員紹介制度)
リファラル採用(社員紹介制度)とは、その名の通り、社員に社員を紹介してもらう制度です。
「知り合いに仕事探している人いない?」「いたら、うちの会社で働いてみないか声をかけてみてよ」というのを制度化したものです。
社員に動いてもらうことで採用コストを抑えることが期待できます。
┃リファラル採用のメリット
人になにかを紹介する時、「いいね」と思っていないと紹介できません。
ということは、その社員自身が会社のことを少なからず「良い会社だ」と思っていないと紹介しないでしょうから、その紹介された採用候補者も会社に対して良い印象をもって応募、選考に望んでくれるでしょう。
┃リファラル採用のデメリット
逆に会社としてリファラル採用を導入しても「うちの会社はやめた方がいいよ」と思っていたら紹介は生まれません。
また、紹介した人がなんらかの事情で辞めるとき、紹介された人も「じゃあ私も・・・」と一緒に退職してしまうケースもあります。
また、会社と社員がトラブルになった時や関係性が悪くなった時、紹介した人&された人で力を合わせて抵抗されるとなかなかやっかいなことになります。
┃紹介手当・報奨金はいくら支給する?
リファラル採用を導入する多くの会社は「紹介手当(報奨金)」を設けています。
一般的に支給する諸手当と同じような感覚で考えると法律違反になる場合があるので注意が必要です。
いくらならOK、いくらだと法律違反という基準はありませんが多くても10万円程度、年に一回程度の支給にとどめておくのが無難と言えます。
┃法律違反になるかもしれないケース
どのような法律に違反する可能性があるかというとそれは、職業安定法です。
職業安定法では、「労働者の募集を行う者は、第三者に対してその募集に際して報酬を与えてはならない」としています。
つまり、会社は、社員の募集に関して社員に手当を支払ってはいけないことになります。
ただし、次のような例外があります。
○有料職業紹介事業の許可を受けた者
○賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合
「有料職業紹介事業の許可を受けた者」というのは、その社員自身が許可を得ることになりますので現実的ではありません。
「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合」についてはどうでしょうか。
この場合は、就業規則(賃金規程)に「手当として定められていれば例外的に認める」ということになります。
しかし、「一人紹介すれば10万円」「毎月10人づつ紹介すれば100万円」なんていう人がいると許可を受けずに有料職業紹介を行っているのと変わりなくなってしまうので認められないと考えることができます。
┃まとめ
うまく活用すれば、採用コストも下げられ、マッチングの精度も上がり、元々仲の良い人と働けて職場の雰囲気も良くなりそうなリファラル採用(社員紹介制度)ですが、同時にデメリットがあることを忘れないようにしてください。
また、くれぐれも法律違反とならないよう専門家の意見も聞きながら制度設計をすることをおすすめします。
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