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令和6年予備試験論文式試験行政法再現答案

第1、設問1
1、Xは本件訴訟1における自身の原告適格(行政事件訴訟法(以下「行訴法」)9条1項)について、以下のように主張すべきである。
(1)原告適格は「当該処分…の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に認められる。「法律上の利益を有する者」とは、当該処分によって必然的に自己の権利又は法律上保護された利益を侵害され、またはそのおそれがある者をいう。法律上保護された利益といえるか否かは、当該処分の根拠法令が不特定多数人の具体的利益を専ら一般的公益に吸収解消させるにとどめず、その帰属する個々人の個別的法益として保護する趣旨も含むと考えられるか否かによって判断する。その際には、行訴法9条2項の考慮要素を考慮する。
(2)ア、Xは本件処分の名宛人ではないため、原告適格が認められるか問題となる。
 Xは造成工事等によって自己の畑の機能を障害されない利益を上述の法律上保護された利益として主張すると考えられる。
イ、本件処分の根拠法令たる農地法5条1項は造成工事等につき知事の許可を要求し、同条2項4号ではその許可ができない場合として、「周辺の農地…に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」を挙げている。そのため農地法は上述のXの利益を不特定多数人の具体的利益として保護する趣旨は認められる。
ウ、また、農地法51条は個別具体的な場面において是正すべき場合に、それを可能とする規定をしている。さらにXの主張する上述の利益は、農家の生計維持の手段に大きく関わる問題で、極めて重要な利益といえる。
 したがって農地法は、かかる利益を帰属する個々人の個別的法益としても保護する趣旨を含むといえる。
エ(ア)以上より、造成工事等により自己の畑の機能を重大に障害される者は法律上保護される利益を有する者といえ、これを必然的に侵害され、又はそのおそれがある者は「法律上の利益を有する者」に当たる。
(イ)Xは本件処分により、本件畑の排水に支障が生じ、根菜類の栽培ができない状態になっている。そのためXは生計維持に支障が生じ得る状態になっているといえ、法律上保護された利益を侵害されている者に当たるから、「法律上の利益を有する者」に当たる。
2、以上より、Xには原告適格が認められる。
第2、設問2(1)
1、Xは以下のようにして国家賠償法1条1項の「違法」及び「過失」が認められる旨主張すべきである。
(1)国家賠償法1条1項の「違法」性と「過失」は一元的に判断され、結果予見可能性を前提とした、結果回避義務違反が認められれば、いずれも認められる(判例同旨)。
(2)Xは令和5年11月20日、Y県の担当部局に行き、本件造成工事によって本件畑の排水に支障が生じると主張していた。これによりY県としてはそのような結果が生じる事につき予見可能性があったといえ、これを避けるための措置をとる結果回避義務が生じたと考える。
 たしかにY県担当者DはB、Cに対して本件畑の排水に支障を生じさせないための措置を採ることを指導したし、その確認も行った。しかしその確認方法は目視による短時間のものにすぎず、十分なものだったとは言えない。そして実際に本件畑には排水障害が生じ、120万円余の本件費用という損害が発生しているといえる。
 そのため結果回避義務違反が認められる。
2、以上より、「違法」及び「過失」が認められる。
第3、設問2(2)
1、Xは以下のように主張すべきである。
(1)行訴法37条の2第1項の「重大な損害」の有無は同法同条2項の考慮要素を考慮して判断する。
 Xには上述の排水障害により本件住宅の床下浸水が見込まれており、これは「重大な損害」に当たる。
 また、「他に適当な方法がない」といえる。
 よって行訴法37条の2第1項の要件を満たす。
(2)Xには上述のような重大な損害が生ずる一方、B、Cはその是正を課されても大きな負担とは言えない。
 よって農地法51条1項の要件が満たされる。
                                以上


【コメント】
メリハリでやらかした。
設問1を丁寧に論じ過ぎた。
再現答案なのでうろ覚えだが、本当はもっと丁寧にあてはめとか書いてた気がする。
そのせいで設問2(2)が壊滅的。
もう少しちゃんと答案構成してから書き始めるべきだったかも。
反省。
悔しさが残る。

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