令和6年予備試験論文式試験刑事訴訟法再現答案
第1、設問1
1、甲が事件①の犯人であることを、事件②の犯人が甲である事を推認させる間接事実として用いることができるか。
(1)「証拠」(刑事訴訟法(以下略)317条)として用いるためには証拠能力が要求されるところ、これが認められるか問題となる。
ア、ところで、前科証拠を犯人性推認のために用いる事は、争点拡散防止、実質的根拠に乏しい人格評価につながる事から、その前科事件に顕著な特徴があり、かつそれが当該事件と相当程度類似している場合にのみ認められる(判例同旨)。
そして、有罪判決確定前の事件についても、被告人が認め、裁判所が有罪の心証を抱いているのであればいずれ有罪判決が出て確定し、ひいては前科となると考えられる。そのためこのような事件の裁判所の心証についても、上記判例の趣旨が及び、そのような有罪の心証を抱いている事件が顕著な特徴を有し、それが問題となっている事件と相当程度類似している場合のみ、前記有罪の心証を抱いている事件をもって問題となっている事件につき犯人性を推認できると考える。
イ、事件①の手口は、夜に黒い軽自動車で歩行者の後ろから衝突し、転倒した歩行者に声を掛けて歩み寄り、同人からバッグを奪い去って同車で逃走するというものである。これは甲以外の人物でも思い付くであろう手口で、顕著な特徴があるとは言えない。そのためかかる犯行手口が事件②のそれと相当程度類似しているといえども、これをもって犯人性を推認することは認められない。
(2)したがって「証拠」として認められない。
2、以上より、甲が事件①の犯人であることを、事件②の犯人が甲である事を推認させる間接事実として用いることはできない。
第2、設問2
1、事件①で甲が金品奪取の目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができるか。
(1)上述の判例の趣旨によれば、前科証拠をもって犯人性ではなく主観的なものを推認することは、上述の弊害を生じず、犯人の経験をもってその主観を推認するにすぎないから、許されるとする。
したがって有罪心証を抱いている事件の犯人の主観の事実をもって、同様の事件の犯人の主観を推認する事も認められる。
(2)本件で事件①で甲が金品奪取の目的を有していた事実をもって事件②でも同目的を持っていたことを推認しても、事件①については有罪の心証を抱き、いずれ前科となると考えられるから、許される。
2、以上より、証拠能力のある「証拠」として認められ、事件①で甲が金品奪取の目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができる。
以上
【コメント】
ちょっとだけ自信がある。
Bくらいはいって欲しい。
少し時間余ったし。
ただ、「証拠」(317条)とか、証拠能力の話は不要だったかなと思う。
変なように受け取られかねない。