全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part3
療養太郎です。今回も勉強させていただきます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part3です。
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられますとありますが、
確かに請求段階では柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている内容全てが、療養費の支給対象のものであるかどうかと、施術の事実を証明しているとは限りません。
受療者(患者)は柔道整復師が療養費の支給申請を行なっているかどうか。また、申請内容が施術の事実と合致しているかどうかを確認しなければなりません。
照会があった際に受療者(患者)が受療した施術所、または施術を担当した柔道整復師に確認することは適切なのでしょうか?
また勉強させていただきたいと思います。