全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part4
療養太郎です。今回も勉強させていただきます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part4です。
②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者とありますが、『繰り返し』とはどのような期間に何回施術を受けた場合が該当するのか?
③ 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない