【知っておきたい】「障害」という言葉が持つ2つの意味
こんにちは。吉田です。
心理に関する国家資格と民間資格を持ち、学校の先生方や障害児施設のスタッフさんへコンサルテーションや研修を行ったり、自分でも直接子どもたちへの支援を行ったりしております。
さて今日は、「障害」という言葉が持つ2つの意味についてつづります。
今年の4月1日から、改正障害者差別解消法に則って、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
これって「障害」という言葉の意味をしっかりと理解していないと、なぜ合理的配慮を障害のある人に提供しなければいけないのかがわからないと思います。わかっているつもりでも、「なんとなく」の理解の人も多いのではないかと。
結論から言うと、「障害」という言葉には、「機能障害=ハンデキャップ」という意味と、「障害物=バリア、ハードル」という意味の2つがあります。
機能障害とは個人に内包されたハンデキャップのことです。身体の機能障害や脳の機能障害のこと。
障害物とは環境や社会に設置されたバリアやハードルのこと。「階段しかない」とか「車椅子の入るスペースがないエレベーター」とかのこと。
「障害者差別解消法」の指す障害者とは「ハンデキャップのある人」のことを指します。
そういったハンデキャップのある人がつまずくバリアを取っ払い、ハンデキャップのある人もない人も心地よく暮らせる、利用できるデザインのことを「ユニバーサルデザイン」と言います。
何か、新しいデザインを考えるときは、どなたでも心地よいデザインにすることが社会の潮流となっていますね。電車やバスなど、利用者がとても多い分野では、新型車両はあらゆる人が使いやすくなるようにアップグレードされています。
じゃあ合理的配慮ってなんなのかと言うと、企業や学校といった、ハンデキャップのある人を雇ったり教育したりする環境が、そのハンデキャップのある人からのニーズに合わせて負担のない範囲で環境調整をすることを言います。
ハンデキャップのある人から「このハードルがちょっと自分には高すぎるから、このくらいの高さにしてほしい」と表明があったら、企業や学校は過度な負担がない範囲でその表明に応えていくことが法令で義務化されたということです。
さあ、4月からしっかりとどの企業、学校も合理的配慮を実施することになるのでしょうか。きっと、何かしらの問題が発生するかとは思いますが、このように「障害」と言う言葉を正しく理解していないと問題解決のための論点がずれてしまうことでしょう。