法の下に生きる人間〈第58日〉
レジ袋有料化に関する省令が、こんなに細かいことまで定めているのかと思うだろうが、書かれてあることを読んで、私たちがどうすればよいのか考えることが大切である。
今日は、有料となるレジ袋の規格等について、しっかり確認してみたい。
省令第2条第1項の条文を抜粋する。
(容器包装の使用の合理化)
【第二条】
事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋(持手が設けられていないもの及び次の各号に掲げるものを除く。以下この項の各号列記以外の部分及び次項第一号において同じ。)を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとする。
一 繰り返し使用が可能なプラスチック製の買物袋のフィルムの厚さが五十マイクロメートル以上のものであって、その旨が表示されているもの
二 プラスチック製の買物袋のプラスチックの重量に占める海洋で微生物によって分解が促進するプラスチックの重量の割合が百パーセントであるものであって、その旨が表示されているもの
三 プラスチック製の買物袋のプラスチックの重量に占めるバイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)を化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することにより製造された素材の重量の割合が二十五パーセント以上であるものであって、その旨が表示されているもの
以上である。
まず第一に、繰り返し使用が可能であり、フィルムの厚さが50マイクロメートル以上のものは、有料ではない。
第二に、海洋で微生物によって分解が促進するプラスチックの重量の割合が100%のものは、有料ではない。
第三に、バイオマスを化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することにより製造された素材の重量の割合が25%以上のものは、有料ではない。
お分かりだろうか。
第2条の冒頭文で( )書きで書かれている内容を読むと、「持手が設けられていないもの及び次の各号に掲げるものを除く。」となっている。
第一から第三までの条件は有償の対象外であり、それ以外の条件を満たすレジ袋が有料なのである。
これによって、私たち消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制が、相当程度促進するということをこの省令は謳っている。
事実、レジ袋が有料化されるようになって、コンビニやスーパーでレジ袋を辞退する人は出てきたようだ。
だが、果たして、お昼時の弁当の購入においても、レジ袋を辞退する人が増えただろうか。
私は、相変わらずレジ袋に頼っている。みなさんは、どうだろうか。
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