法の下に生きる人間〈第12日〉
先週取り上げた「認知症基本法」では、「認知症」の定義が法律で定められていることに触れた。
マイナンバーも同じである。
マイナンバーというのは、いわゆる横文字であり、直訳すると「私の番号」なのだが、マイナンバー法では「個人番号」として、その定義が説明されている。
その説明は、第2条第5項に次のように書かれている。
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
以上である。
つまり、もとは1967年に制定された住民基本台帳法で規定されていた住民票コードからきているのである。
それが、私たち個人にどのように伝えられるのかが、マイナンバー法第8条の条文に書かれている。
【第八条】
市町村長は、(略)個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。
2 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。
一 他のいずれの個人番号とも異なること。
二 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。
三 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
以上のように、機構(=地方公共団体情報システム機構)が市町村長の求めに応じて、住民票コードをもとに個人番号を生成するのである。
地方公共団体情報システム機構は、ホームページがちゃんとあるので、検索してみるとよいだろう。
子どもが生まれたら出生届をもとに、その子の氏名が住民票に記載される。その時点で生じた住民票コードが、市町村長の名で自治体職員によって機構に通知され、機構はそれを受けて個人番号を生成するのである。
そして、住民票に自分の氏名が記載されている以上、私たちは、もう紐付けられているわけである。
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