法の下に生きる人間〈第13日〉
マイナンバー法は、1967年に制定された住民基本台帳法から、発展的に成立した法律である。
住民基本台帳法は、廃止されたわけではない。
私たちが、転入届や転居届(=同一区域内での引っ越し)、転出届の手続きを行うのは、住民基本台帳法第22条から第24条までの条文で定められている。
そして、昔は、法律名のとおり、住民基本台帳は紙の帳簿だったのである。
1995年に、Windows95が発売され、パソコンが国民の間に広く普及したのは記憶に新しい。
その4年後の1999年に、住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳ネットワークシステムが構築された。
このシステムが「住基ネット」と呼ばれ、住基ネットで管理されている住民票コードと紐づいた「住基カード」が、希望する住民に手数料500円で交付されていたのである。
住基カードは、マイナンバーカードの前身であり、マイナンバーカードの交付を受ける際に住基カードを所持していた人は返納する必要があった。両方を所持することは認められていない。
昨日の記事で触れたが、マイナンバーカードに記載されている個人番号は、住民票コードを変換して生成したものであり、12桁の数字で構成されている。
実は、住民票コードは住基ネットが構築されたときに国民一人一人に割り当てられたものであり、こちらは11桁の数字で構成されている。
マイナンバーカードの数字12桁のうちの11桁は、住民票コードを変換した別の数字の並びであり、残り1桁はチェックディジットと呼ばれる識別数字になっている。
チェックディジットがあることで、不正な書き換えがあるとエラーとして機械がはじき出すので、重要な役割を果たしている。
例えば、5324865という数字の並びがあり、右端の5がチェックディジットだとしよう。
左端の5からとびとびで、2と8の数字を拾って、足し算をすると、5+2+8=15である。これをAとする。
次に、その間の数字を拾って足し算をすると、3+4+6=13である。これをBとする。
Aを3倍して、その答えからBを引くと32である。32の十の位と一の位の数字の和は、3+2=5となる。
これがチェックディジットとして決まるのである。
私たちのマイナンバーは、このようにして機械で自動生成されているのである。
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