法の下に生きる人間〈第27日〉
原動機付自転車(=原付)に必要な保安部品は、10個ある。
①後写鏡、②方向指示器、③警音器、④前照灯、⑤制動装置、⑥速度計、⑦尾灯、⑧制動灯、⑨番号灯、⑩後部反射器である。
法律では漢字表記になるから、日常の言葉に置き換えないとピンとこない人もいるだろう。
①バックミラー(あるいはサイドミラー)、②ウィンカー、③クラクション、④フロントライト、⑤ブレーキ、⑥スピードメーター、⑦テールランプ、⑧ブレーキランプという感じで読み替えて、⑨⑩は、そのままでも分かるだろう。
番号灯というのは、車の後部に取り付けているナンバープレートを照らすライトであり、テールランプやブレーキランプとは別に点灯しているものである。
後部反射器も、夜間の追突事故防止のために、後ろから来る車のライトを反射させる部品である。
道路運送車両法の第44条では、原動機付自転車(=原付)について、次のように定めている。
【第四十四条】
原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
六 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
七 警音器
八 消音器
九 方向指示器
十 後写鏡
十一 速度計
昨日の記事で触れたとおり、電動キックボードは、「特定小型」原動機付自転車の扱いである。
冒頭で述べた①〜⑩の部品は、第44条では、第三号、第六号、第七号、第九・十・十一号に該当することが分かるだろう。
「特定小型」の場合は、実は、道路運送車両法の第3章の規定に基づいて、「道路運送車両法の保安基準」というものが定められており、その保安基準の第3章第2節の条文において、基準が説明されている。
電動キックボードを購入しても、法律で定められている保安部品が付属していなかったり、部品はそろっていても基準に適合していなかったりすると、法律違反になるのである。
部品が別売りで、自分で取り付ける場合は、気をつけなければならない。
また、購入時も、保安部品が全部そろって付けられた値段なのかも確認が必要である。
ネット通販でも買えるが、よく確かめもせずに「安い!」と思わないように慎重にチェックすべきである。