法の下に生きる人間〈第64日〉
昨日の記事で登場した「民法」は、その歴史が明治時代から続くだけでなく、条文の数も他の法令に比べて突出して多いことで知られている。
民法は、全10章から成るが、条文は第1050条まである。気が遠くなるような膨大な分量であるが、それだけ私たちの人生のさまざまな出来事に密接に関わっているということである。
この民法の第709条に、こんなことが書かれている。
【第七百九条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責