法の下に生きる人間〈第14日〉
マイナンバー法では、私たちそれぞれに与えられた個人番号について、提供の制限を厳しく定めている。
これまで、職場や役所等の手続きにおいて何らかの書類を提出する機会があった人は、担当者から「マイナンバー(個人番号)は絶対に書かないでください。」と言われたと思う。
あるいは、その書類自体に、「個人番号は記入しないでください」という但し書きがあっただろう。
その根拠は、マイナンバー法の第14条及び第15条に示されている。
【第十四条】
個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用