法の下に生きる人間〈第4日〉
昨日は、明治憲法の条文を3つ挙げてみたが、戦前・戦中の昭和天皇が、国民にとってどのような存在であったかが分かったと思う。
今日は、現行憲法における天皇の位置づけを確認してみよう。
第1条と第6条と第7条の3つを挙げるが、国民と天皇の関係性について、これらの条文だけでもだいたいのことが分かるかと思う。
【第一条】天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
【第六条】天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命す