わたし、役所巡りをする(大田区役所) - 【所有者不明土地管理制度をやってみた?!】
東京地裁に電話した時に、所有者不明土地所有者の戸籍謄本か住民票も添付するように言われているので、住民票を取得しに大田区役所へと向かいます。
そもそも所有者不明なのに住民票が必要というのは矛盾しているんじゃないか?とも思いましたが、裁判所から言われたことなので、もらいに行かざるをえません。
戸籍謄本や住民票は本人や代理人以外は取得できないはずなので、ちゃんと取得できるのでしょうか?という疑問もありましたが、裁判所が言っているので多分大丈夫と訳わからない自信を持って受付にむかいます。
申し込み用紙をみると、「本人以外」の欄があります。今まで、本人もしくは委任状を持った代理人の立場でしか申込書を見てなかったので、全く気づいていませんでしたが、ちゃんとあるんですね。
どなたの証明書が必要ですか。の欄に「山下さん(女)」と記載して、住所の欄に「大田区〇〇町●丁目×××番地」と記載します。
(使う方との関係)という欄があり、使うのは自分なのですが、住民票に記載されている人との関係だろうと勝手に考えて「利害関係者」(本当は利害関係人の方が良かったですね)と記載します。
次に、「使う方・利用の目的」という欄があり、そこは「権利行使又は義務履行のため」「国又は地方公共団体の機関に提出するため」の二つにチェックをします。権利行使、義務履行、国又は地方公共団体の機関とか聞くと、強大な公権力の一端に触れているようであり、ちょっと恐れ慄いてしまいます。
使用目的として、所有者不明土地管理命令の請求のために東京地裁に提出する旨をまとめてきた資料を添付し、受付窓口に並びます。
自分の番がきたので、窓口で資料を提出すると、係員の方が、思わず私を二度見します。
そして「少々お待ちください」と、後ろの職員のところへ、相談しに行きます。
まぁ、そうなりますよね。
普通、住民票なんて、せいぜい家族の代理で取りに来るくらいで、戸惑うケースがあるとすれば、本人確認証に不備があったり、外国人の住民票でコミュニケーションがうまく行かないぐらいのもので、法律関係者でもない、一般民が権利行使、義務履行、国又は地方公共団体の機関への提出で、他人の住民票を取りに来るケースなど、年に何回もないでしょうから・・・。
とりあえず、番号札を渡されたので、多くの椅子が並んでいる待合場所で待つことにします。
夕方近くだったのですが、結構周りに人がいて、少し時間がかかるかなと・・・。
待つこと1時間半、ようやく番号が呼ばれました。
窓口に行くと、どうやら住民票はなかったらしく、「該当者見当りません」と捺印された、申請書を返却されました。
裁判所に住民票を添付するように言われていましたが、ないものはどうしようもありません。
大田区役所が「該当者見当りません」と捺印してくれた申請書があるから、これでいいかなと勝手に解釈して、大田区役所を後にしました。
山下さん(男)の奥さんも「そのような人は知らない」って言っていたので、住民票がない可能性は高いとは思っていましたが、実際にないことがわかると逆に謎が深まります。
なんだか疲れた一日でした。