はじめに - 【所有者不明土地管理制度をやってみた?!】
2023年(令和5年)4月1日に所有者不明土地・建物管理制度が始まりました。
これは、2021年(令和3年)4月21日に行われた民法の一部改正により創設されたものです。
特に法律に興味があるわけではないのですが、ひょんなことからこの制度を使うことになり、また創設されて日が浅く、ほぼ個人で対応することになったので、誰かの参考になればと、記録を残しておくことにしました。
法的手続きのため、個人・組織の名称や不動産の所在地、それぞれの日付などは事実を元にしたフィクションで記載させていただきます。
ことの始まりは、2022年の秋に大阪の集まりで、和風でモダンな一棟貸切宿泊施設を経営している方のお話を聞いたところからでした。
そのころは2020年から始まったコロナ禍も落ち着きを見せ始め、海外からの訪日客も今後増えてくると思われ、宿泊業はどん底からの回復期に入ると思われるタイミングでした。
ただ、私個人としては、ITベンチャーや不動産投資に対しての経験はあるものの、観光業・宿泊業は門外漢であり、興味はあるものの、手がけるのは難しいかなと思っていた矢先の話でした。
その方の物件を見た瞬間、「楽しそう!」と思ってしまったのです。
不動産投資も「楽しい」のではあるのですが、いわゆる賃貸むけの物件の場合、投資側で創意工夫できるところは限られているなと感じていた時でもありました。
当然、工夫できる部分は無限大ではありますが、間取り・デザインになってくると、多くの借りる方はシンプルなものをのぞむ傾向が高く、尖ったデザインは日々住む日常として取り入れる方は少なく、結局は住む人を選ぶ物件になってしまうからです。
それに対して、宿泊施設の場合は、旅行という非日常での居住空間のため、いつもの部屋とは異なるものを求める方が多いです。
大きなベッドや、露天風呂、果てはインフィニティプールなど、日々の生活にはない設備のある施設に泊まりたいものです。
それを提供する側として、創意工夫を凝らすことは、まさに「楽しそう!」なことなのです。
大きなホテルの規模で行うとなると、「ちょっとやってみようか」とはなりませんが、一棟貸切宿泊施設の規模であれば、できなくもありません。
そして、民泊熱に火がつきました・・・。