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わたし、物件を考える - 【所有者不明土地管理制度をやってみた?!】

拝見した物件は大阪にあったのですが、私の拠点は東京のため、できれば東京でスタートしたいと、物件を探し始めることにしました。

とはいえ、宿泊業に関しては全くの素人なので、手当たり次第に本を買い漁り、ネットを読み漁り、イベントに参加してみたりしました。

その中でわかってきたことは、どうやら民泊には法律があるということです。

「そんなことも知らなかったのか」と言われてしまいそうですが、素人なのでそんなもんです。

賃貸不動産と同じく、部屋を貸すだけと思っていました。でもそれは、いわゆる闇民泊、つまり住宅宿泊事業法のできる前の民泊の考え方です。

2017年(平成29年)6月9日に成立し、翌2018年(平成30年)6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、民泊新法と呼ばれる民泊のガイドラインができました。

これにより、民泊は旅館業法に沿った形か、民泊新法に沿った形のいずれかで提供しなければいけなくなりました。

ともあれ、ガイドラインがあるのであればそれに沿って、適切に運営するのは当然のことなので、一通り目を通してみます。

並行して、民泊業界を眺めてみると、なんとなく大阪の方が、民泊が盛り上がっている感じがします。

「やっぱり関西人は、商売人だからかな?」「京都の魅力かな?」「大阪って思ったよりホテルが少ないのかな?」など、勝手なことを思っていましたが、どうやら違うようです。

大阪には「特区民泊」というのがあるとのこと。
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」という、超法規的処置のような名称ですが、どうやら旅館業法でもなく、民泊新法でもない民泊があるから、大阪では盛り上がっているようです。

この特区民泊を調べてみると、国家戦略特区で行う民泊は、民泊新法よりも条件が良い感じです。

「なんだ、じゃあ特区民泊一択じゃん」と思ったところ、大阪市は全域で特区民泊での運営できるようなのですが、東京は大田区のみ・・・。

大田区のみ!!

23区もあるのに、大田区のみとは、縛りがキツすぎる!というか、なんのための特区法案なのか・・・。

民泊新法の条件にあう物件を探すことに注力することにしました。

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