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わたし、司法書士さんに丸投げする - 【所有者不明土地管理制度をやってみた?!】

不動産の登記。すっかり忘れていました。

ほとんどの不動産売買は融資が絡むので、担保設定などもあり、金融機関が指定する司法書士さんが出てきて、登記全般をやってくれます。

また、所有権者の住所変更などの軽微な変更登記は個人でも簡単にできます。

私も個人間での所有権移転登記ぐらいならばやったことがあるのですが、所有者不明土地管理制度に伴う土地の売買の登記は流石に詰みそうです。というか、どこかで間違いを起こして、そもそもの起因になったような登記ミスを起こしてしまいそうです。

ここは安全に進むべく、司法書士さんにお願いすることにしました。

いくつか手続きをお願いしたことがある司法書士さんがいらっしゃったので、お願いしようと思いメールを書こうと思ったところで、ふと手が止まりました。

いや、こんな案件、メールで説明しきれるだろうか?

口頭で説明した方が正しく伝わるだろうな、、、と思い直し、電話をします。

これこれこう言う経緯の所有者不明土地管理制度の案件なんですが・・・と伝えると、「これってまだ始まったばかりで、ほとんど誰もやったことないんですよね。いいすよ、やりますよ!」との快諾!

フットワークの軽い、優秀な方だったので正解でした。

必要資料をメールで送り、もう登記は丸投げです。

その後、管理人である弁護士さんと、司法書士さんとのメールのやり取りをCCで眺めていたのですが、かなり複雑です。

通常、不動産の売買をして登記をする際には、登記原因証明情報として、売買契約書が必要になりますが、今回のように管理人が代理人として対象となる土地の売買をする場合には、そのほかに裁判所の許可に関する裁判書の謄本が必要とのこと。

しかも許可の主文についてあらかじめ法務局とすり合わせをしておかないと、許可はもらったものの、法務局が受け付けない可能性もあるとのことです。

裁判所の許可があるのに、受け付けないって、どんだけお役所仕事なんだか・・・。

まぁ、それだから、お役所の文書には効力があるのでしょう。(と、言っても間違ってたような気が・・・)

また、通常必要になる登記識別情報は必要ないとのこと。

所有者不明土地なので、そんなもの当然ないので、当たり前と言えば当たり前ですが、今までの売買では必須の資料だっただけに、ちゃんとこういうケースではなくても登記できるんだなと、改めて勉強になりました。

ほかにも色々と書類が必要になったのですが、いずれにせよ、こんな手続き自分でできるとは到底思えないので、司法書士さんにお任せして正解でした。

やっぱり、プロはすごいです。

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