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【バイク】コロナ禍だからこそ絶対に事故らない!!対策集
コロナの感染者が多くなり、医療がひっ迫してきました。そんな時に事故を起こそうものなら、助かる命も助からないかもしれません。そこで、できるだけ事故に遭わないように、行える対策をご紹介していきます。
|すり抜けは違法なのか??すり抜けはだめ!?
「バイクのメリットってすり抜けができて、渋滞知らずってところでしょ??」とお考えの方、「いやいや。バイクのすり抜けは事故の危険が高いし、周りに迷惑がかかるから絶対にしないよ」とお考えの方。
それぞれいらっしゃるのではないでしょうか??
そもそもすり抜けは違法行為なのでしょうか。道路交通法によると解釈がしづらくグレーであると思われることが多いので、状況と警察官の判断にゆだねられるところがあります。
違法となるすり抜け(追い越し)の事例には、どんなことがあるのか下記にご紹介します。
1.車両の左側を追い抜く
走行中の追い抜きは右側を走行するのが原則となります。ただし路肩で車線変更しない場合と、停止中の車両に対しては左側をすり抜けるのは違法ではありません。
2.右折待ちの車両の右側を追い抜く
右折の車両に巻き込まれる恐れがあるのでしてはいけない行為です。
3.黄色の車線をはみ出して追い越す
黄色の車線は、車線変更・追い越し禁止なので違法となります。
4.割り込み
車両の間をジグザグにすり抜ける走行は、割り込みと判断され違法です。
5.路側帯の通行
歩道のない、路側帯は歩行者用なので走行してはいけません。歩道のある路肩の走行は違法ではありません。ちなみに高速道路の路側帯も緊急車両用なので、走行は違法となります。
以上のように、すり抜けに関しては違法でない部分がありますが、クルマからは死角になりやすく危険であり、歩行者や自転車の急な飛び出しにも反応できない可能性が高く危険です。
事故に遭いたくないのであれば、すり抜けはしないほうが良いでしょう。
|めんどくさいし暑いけどプロテクターって必要??
バイク事故での死亡者の損傷部位はどこが多いのかご存じですか?1位が胸部で35%、2位が頭部で33.4%で、胸部と頭部だけで7割近くという結果となっています。
頭部はヘルメットをしないと違法となりますので、みなさん着用していると思います。しかしなかには、安全基準が満たされていないヘルメットを被っていたり、あごのベルトをきちんと装着していなかったりする方もいるようです。
これでは事故に遭った時に頭部を守ることができません。
胸部プロテクターについてはどうでしょうか??最近では装着している方も増えてきましたが、まだまだ完全に普及したとは言い難い状況です。
事故に遭わないことが大前提ですが、万が一のときに軽症で済むように、プロテクターはつけておくべきでしょう。警察でもプロテクターやエアバックの装着を推奨しています。
まだ装備していない方は一度検討してみてください。
|バイクのメンテナンスをしないと事故につながる!?
事故の原因は運転者だけにあるとは限りません。バイクの整備不良・メンテナンス不足によって引き起こされる事故もあります。以下がその例になります。
〇すり減ったタイヤによるスリップ・転倒
〇オイル漏れによる後輪のスリップ・転倒
〇ライトや指示器などの灯火類の整備不良
〇ブレーキの故障
などがあります。日頃から点検や整備をきちんと行えば、事故は未然に防げます。
|譲り合いの気持ちが事故を無くす!?
クルマやバイクの事故が多発する時間帯というものがあります。それは通勤や登校が関係する朝と夜です。
通勤・帰宅時間帯というのは急ぐ気持ちがあるためイライラしやすく、わずかな時間の無駄も許さないという気持ちで事故に繋がりやすくなります。
事故を防ぐのは、譲り合いの心が大切だといえそうです。きちんと一旦停止をする、ほんの少し先を譲る、お礼の気持ちを持つなどできることはたくさんあります。
行ってしまえ!!と先を急ぐ前に、一瞬冷静になりましょう。
|まとめ
医療がひっ迫しているコロナ禍では、とくに事故に遭わないことが大切です。自らの運転の仕方・装備・バイクの整備などできる限りの対策を行い、リスクを未然に防ぎましょう。
安全な運転ができる方はスマートライダーであり、それだけで素晴らしい存在であると私は思います。きっと新米ライダーの良きお手本となられることでしょう。
ぜひとも、安全で楽しいバイクライフをお送りください。