革命だ・その7。日本も大統領制がいいと思うのだがどうだろう。しかし、日本に大統領制を導入しようと思えば憲法改正が必要。どのような条文が必要だろうか。私案条文を出すので見てほしい。
この記事は上の記事の続きです。
大統領制を導入するために必要な日本国憲法条文。
現憲法では、憲法六十七条
『内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する』
国民が選んだ国会議員が、国会で内閣総理大臣を選んでいる。
これを大統領制に変えようと思えば、
下記の案になる。
実際に日本で大統領選挙が行われる場合の憲法条文案
(あくまでも僕なりの案です)
日本国憲法私案
第七条 統治の大権の委任
天皇は、選挙によって、国民により直接指名された者を認め、統治の大権を委任し、大統領に任命する。
このことにより、大統領は、国家元首となり、国を治め、国家を代表する権限を有する。
第二十一条 大統領選挙
日本国大統領は、日本国籍を持つ、日本国民による直接選挙により選ばれる。
一、日本大統領選挙になろうとする者は、事前に自分の歴史観、世界観、
未来観、現実認識、どんな日本を作りたいのか。
どんな世界であってほしいのか。
そして、それをどう具現化していくのか。
事前に書物により公表しておかなくてはいけない。
二、日本大統領になろうとする者は、事前に対話媒体を設置して、
活用しておかなくてはいけない。
三、日本大統領になろうとする者は、選挙期間中に演説を行い、
実際に市民と触れ合い、対話出来る機会を設けなくてはならない。
四、日本大統領選挙になろうとする者は、立候補の際に、
当選後の副大統領初め政府要因を予め発表しておかなくてはいけない。
五、選挙民は、選挙期間中に大統領候補者が書物、対話媒体、
演説などで実際に話すことで、
日本大統領にふさわしい人物を選び出し、投票する。
六、大統領候補者、及び政府要因は文民でなくてはならない。
七、その他要件は、大統領選挙法により定める。
2つの大統領に関する条文の解説
第七条 統治の大権の委任 について
統治の大権の委任という見慣れない言葉があります。
統治の大権とは潜在的にこの国を統治している権能の事です。それは先に天皇陛下にあると考えられます。
そもそも日本の総理大臣とは、国会議員のなかから、国会の議決によって指名され、天皇によって任命されます。他の国務大臣を任免する権限をもち、また、内閣府の長として所管の行政事務を担当するほか、閣議を主宰し、行政各部を指揮監督する。内閣の首長としての国務大臣です。
要するに総理大臣は日本の政治の代表です。
ちなみに国会の議決によって指名された者を、天皇が拒否する権限はありません。
国民が選挙で国民の代表である国会議員を選ぶ。その国会議員が、国会で総理大臣を選ぶ。その選ばれたものが政治の代表となり、内務の国内政治と、外務の外交を行う。それを天皇陛下はお認めになる。という事です。
形式的には今の日本の政治形態は、天皇陛下が、国と国民を代表し、総理大臣は政治を代表し、政治を代表する総理大臣に国と国民を天皇陛下が代表権を委任し、総理大臣が代理として国家を代表しています。
それを直接選挙によって国民が投票で大統領を選び、国の代表を決めてしまったなら、大統領が政治だけでなく、国と国民をも代表する者となるのではないか。という問題が生じます。そうなれば、天皇の存在意義はどうなるのか。そういう事もあり、日本では直接選挙で国のトップを選ぼうという意見は今までもあったけれど、踏み込んだ議論になった事はありませんでした。
内閣の大臣を総理する総理大臣を選ぶと規定し、直接選挙をすればいいのではないかって言うかも知れませんが、実際にその選挙で選ばれた人が、首相として国を代表して外交等で他国のトップと会うのですから、国を代表することになります。そこは、詭弁を使わずに、大統領制にして、直接選挙で国のリーダーを選ぶべきだと思います。
この記事続きます。
参考文献
大統領に関する条文だけでなくすべて条文もいづれnoteにアップしたいと思っていますが、先日出版した自著に、全文掲載していますので、一度見ていただけると嬉しいです。