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「時間単位年休」の取得について教えてください。|労働実務相談Q&A

〈質問内容〉
当社では、時間単位年休の導入を希望する声が非常に多い状況です。5日が限度ということですが、この際、10日・20日など従業員の希望により即した形にすることも検討中です。法を上回る措置として問題はないでしょうか。

〈回答〉
 労基法は1条で、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものである」としています。労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効になりますが(労基法13条)、では法の基準を上回ればすべてOKかというとそういうわけでもありません。

 労基法39条4項2号では、時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数を、5日以内に限るとしています。使用者が容認したとしても、協定の限度を超える時間単位年休の取得について、「法的な年休の取得として扱われず、法定の年休の日数の残数は変わらないと解してよい」(平21・10・5「改正労基法に係る質疑応答」)としています。

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