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女性の就業促進へ制度見直しも|気ままに労働雑感

政府は6月14日、令和4年版男女共同参画白書を閣議決定しました。
共働き世帯が増えるなか、その女性の働き方がフルタイムではなくパートタイム中心となっていることに触れたうえで、昭和の時代に創設された税制や社会保障制度が、女性を専業主婦や家計補助というモデルの枠内に留めている一因と指摘しています。
多くの企業が支給している配偶者に対する家族手当についても要因の1つとして挙げました。
税・社会保障制度などのさらなる見直しが必要としています。

総務省の調査によると、有配偶の非正規雇用労働者の女性では、年間所得50万~99万円、同100万~149万円の層のそれぞれ半数以上が、収入を一定の金額以下に抑えるために就業時間や日数を調整する「就業調整」を行っていると回答しています。
同白書では、この就業調整の背景として、税制における配偶者控除や厚生年金の第3号被保険者といった各制度、企業による家族手当の存在を挙げました。

家族手当については、令和3年時点で民間事業所(企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上)の74%が支給しており、そのうちの75%が依然として配偶者を対象とした手当を支給しています。
支給に当たり、税制・社会保険制度と連動した収入制限を設定している事業所が大半を占めています。

家族構成が変化し、「正規雇用・終身雇用の男性労働者と専業主婦と子供」といった核家族モデルがすでに一般的ではなくなり、共働きが中心になっていることを踏まえると、税制などのさらなる見直しに加え、家族手当のあり方も検討が求められるでしょう。
たとえば、各企業において、配偶者を中心とした手当から、子供を対象とする手当へのシフトなどを検討したいものです。

労働新聞編集長 金井 朗仁

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