70歳までの雇用どうなる|労働実務相談Q&A
〈相談内容〉
高年齢者の雇用に関して、70歳までという話しがありました。65歳以上は、「雇用以外」の方法もあるということですが、どういったものが認められるのでしょうか。
〈回答〉
雇用保険法等の一部を改正する法律が公布されました(令2・3・31法律14号)。70歳までの安定した雇用の確保(創業の支援等)は、努力義務です。雇用の確保(10条の2第1項)には、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度、定年の廃止があります。
同条第2項に、雇用によらない形の創業支援等措置が規定されています。
・事業を開始した高年齢者との委託契約等
・社会貢献事業との委託契約等
社会貢献活動はイメージがつかみにくいですが、今後「指針」が定められます。なお、 一部報道 で、ある大手証券会社では、在職中の社員の社会貢献活動への参画を促進していると事例が紹介されていました。
その他、附帯決議の中に、少し気になる文言がありました。上記創業支援措置等のみを講ずる場合、過半数労組等の同意が必要というものです。継続雇用制度の導入に加えて、講ずる場合は、同意を得るのが望ましいとしています。
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