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雇止めが迫り心理的負荷!?|労働実務相談Q&A

【相談内容】
 当社では、パート・有期雇用労働者の契約期間の上限を5年と設定しています。雇止めの期限が迫ってきた従業員が、それを理由に精神の不調を訴えて休業等したとき、労災と認められる余地はあるのでしょうか。

【回答】
 心理的負荷による精神障害の認定基準(平23・12・26基発1226第1号、令2・8・21基発0821第4号改正)では、具体的出来事として、「非正規社員である自分の契約満了が迫った」という項目があります。心理的負荷の強度は「弱」です。その解説では、事前の説明に反した突然の契約終了(雇止め)通告であり契約終了までの期間が短かった等の場合に、その経過等から評価するが、『強』になることは「まれ」としてます。

 その「まれ」なケースが実際に生じました。裁判(大阪高判令2・7・3)においてですが、正社員登用試験に必要な推薦を受けられなかったことなどを理由に、「強」としたものがあります。

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