「逆パワハラ」も対象か?|労働実務相談Q&A
〈相談内容〉
パワハラの対象に、部下から上司への行為、いわゆる「逆パワハラ」も含まれるのでしょうか。
〈回答〉
指針(令2・1・15厚労省告示5号)では、3要素として、①優越的な関係を背景とした言動が、②業務上必要かつ相当な範囲を超え、③労働者の就業環境を害したとき、パワハラに該当するとしています。
①の例として、「部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富や経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難」なときには、優越的な関係に当たるとしています。
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